個人住民税の特別徴収事務について
更新日:2021年12月28日
特別徴収とは
特別徴収とは、給与の支払を受ける人(従業員)に賦課された市・県民税を6月から翌年5月までの年12回に分けて、特別徴収義務者に指定された事業所が月々の給与支払の際に徴収(引き去り)し、翌月の10日までに納入する制度のことです。
特別徴収の対象となる従業員
パート・アルバイト等の雇用形態にかかわらず、給与の支払いを受ける人は原則すべて特別徴収をして下さい。ただし、事業専従者や給与の支払が不定期で月々の徴収ができない人などは、給与支払報告書を提出する際に「普通徴収切替理由書」を提出すれば、例外として普通徴収(従業員自身で納めること)が認められています。
個人住民税の特別徴収徹底について(PDF:190KB)
特別徴収事務の流れ
事業主に行っていただく主な事務
- 毎月の給与から、鎌ケ谷市が通知した税額を差し引く。
- 差し引いた税額を翌月の10日まで鎌ケ谷市の指定金融機関に納入する。
- 従業員の就職・退職があれば異動届等の所定様式により、鎌ケ谷市に連絡する。(「特別徴収ケース別提出書類一覧」の記入例を参考に書類を作成して下さい。)
特別徴収ケース別提出書類一覧
No | ケース | 事務処理・提出書類 | 記入例 | |
---|---|---|---|---|
退 職 ・ 休 職 ・ 死 亡 等 | 1 | 退職して、未徴収税額(当該年度5月までの分)を普通徴収(従業員自身で納付)へ切り替える。 | 「給与支払報告書 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF:337KB)」(以下、「異動届」という。)を提出してください。 | |
2 | 退職して、未徴収税額を一括徴収する。 | 未徴収税額を最後に支払う給与から一括徴収し、異動届(PDF:337KB)を提出してください。 | ||
3 | 当該年度1月1日以降に退職する。 | 普通徴収への変更はできません。一括徴収の異動届(PDF:337KB)を提出してください。 | ||
4 | 外国人が帰国する。 | できるだけ一括徴収をして下さい。やむをえず普通徴収に変更する場合、本人の代わりに税額通知書を受け取り納税する「納税管理人」を指定するよう本人に伝えてください。 | ||
5 | 死亡した。 | 未徴収税額を相続人に納めていただきます。1と同様の手続をし、税額通知書を受け取る「相続人代表者」をご遺族に指定していただきます。 | ||
6 | 長期休職する。(育児休業等) | 退職と同じ取扱いです。1か2と同様に手続をしてください。 | ||
7 | 数ケ月休職し、年度内(5月まで)に復職する人の休職中の個人住民税を、休職前にまとめて徴収する。 | 異動届を提出する必要はありませんが、収納額がずれてしまうので、収税課管理係にご連絡ください。 | ― | |
8 | 上記1~7以外の理由で「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に記載された金額と異なる金額を納入する。 | 収税課管理係に異なる金額を納入する旨をご連絡ください。なお、場合によっては異動届の提出をお願いすることもあります。 | ― | |
9 | 給与支払報告書提出後、「普通徴収切替理由書」に退職として記入した人が退職した。 | 来年度は普通徴収となりますが、本年度の特別徴収に異動があるので、3(一括徴収)の処理をし、異動届(PDF:337KB)を提出してください。 | ||
10 | 当該年度12月31日以前に他市へ転出した人が、給与支払報告書作成後に退職した。 | 来年度は住所変更後の市区町村で課税されます。本年度分の異動届(記入例2(PDF:343KB))を鎌ケ谷市に、来年度分の異動届(記入例4(PDF:352KB))を転出先の市区町村に提出してください。 | ||
転 勤 ・ 転 職 | 11 | 他の事業所へ転勤(転職)して、特別徴収を継続する。 | 異動届(PDF:337KB)に記入し、転勤・転職先の事業所へ回送してください。 | |
12 | 他の事業所から転勤(転職)してきて、特別徴収を継続する。 | 転勤・転職元から受け取った異動届(PDF:337KB)に記入し、提出してください。 | ||
13 | 当該年度12月31日以前に他市へ転出した人が、給与支払報告書作成後に転勤・転職した。 | 来年度は住所変更後の市区町村で課税されます。本年度分の異動届(記入例3(PDF:379KB))を鎌ケ谷市に、来年度分の異動届(記入例4(PDF:352KB))を転出先の市区町村に提出してください。 | ||
就 職 | 14 | 就職した人を普通徴収から特別徴収へ切り替わる。 | 「市民税・県民税特別徴収切替届出(依頼)書(PDF:122KB)」を提出してください。 | |
事 業所の異動 | 15 | 事業所の住所・名称等が変わる。 | 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:111KB)」を提出してください。 | ― |
16 | 事業所が合併する。(既存の社名を使用) | 使用を続ける社名の指定番号への転勤となるので、11と同様の手続です。 | ||
17 | 事業所が合併する。(新しい社名を使用) | (1)使用を続ける指定番号の名称を変更するので、15と同様の手続です。 | ||
18 | 事業所が解散する。 | 退職と同じ取扱いです。1か2と同様の手続をしてください。 | ||
19 | 事業所の代表者が変更する。 | 法人の場合は届出は不要です。個人事業主の場合は11・12と同様の手続きです。 |
特別徴収に関するよくあるご質問
Q1)特別徴収税額通知書に記載の従業員の氏名・住所が違うのですが。
A)当市において把握したもので通知しています。誤り等がありましたらご連絡ください。
Q2)従業員が退職しましたが、納入書は従業員本人に渡してしまってよいのですか。
A)納入書は、従業員本人へお渡しにならないようお願いします。事業所での未徴収分につきましては、異動届の内容に基づき、鎌ケ谷市から本人に普通徴収の納付書をお送りします。
Q3)毎月支払いをするのが手間です。1度に納められませんか。
A)退職等の事由がない場合には、税額を一括徴収することは従業員の方の税負担が偏ることとなるため、徴収及び納入は徴収月ごとにお願いしています。
なお、給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、特別徴収税額を年2回にまとめて納入する「特別徴収税額の納期の特例」の制度があります。(申請により市長による承認が必要となります。)この制度では、納期は、6月分から11月分を12月10日までに、12月分から翌年5月分を6月10日までに納入します。この場合でも、従業員からの徴収は、必ず毎月行ってください。
詳しくは、収税課管理課係までお問い合わせください。
Q4)在職中の従業員が鎌ケ谷市から引っ越しをしました。個人住民税は転出先の市区町村へ支払うことになるのですか。
A)個人住民税は、当該年度の1月1日に従業員がお住まいの市町村に全額納付することとなっています。年の途中で転出しても、当該年度の個人住民税の納付先が変更となることはありません。
Q5)非課税の従業員についても異動があった場合は、異動届出書を提出しないといけないのですか。
A)年度の途中で税額が変更となることもあり、非課税の従業員についても異動届を提出していただく必要があります。
Q6)特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、納入書が入っていないのですが。
A)納入金額変更後の納入書は送付していません。納入書裏面の記載例を参照し、手書きで訂正して納入してください。
Q7)納入書に印刷されている事業所名や所在地が変わった場合はそのまま使ってもよいのですか?
A)指定番号に変更がなければ、そのままお使いいただけます。「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届」のご提出がまだであれば、提出してください。
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問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400