たばこ税
更新日:2020年10月1日
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
【備考1】納税義務者が、市内の小売店などに卸したたばこの販売本数により、申告納税をしています。
【備考2】たばこの小売価格の中にはたばこ税(国税・県税・市税)が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買った方です。
【備考3】市たばこ税は、たばこを買った小売店・営業所が所在する市区町村に納めることになっています。
税率
税率は以下のとおりです。
製造たばこ(旧三級品を除く)
平成30年度税制改正により、税率が段階的に引き上げられることとなりました。実施時期については、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに次の3段階に分けて実施されることとなります。
1,000本あたり税率 | 平成30年10月1日 | 令和2年10月1日 | 令和3年10月1日以降 | |
---|---|---|---|---|
国税 | 国たばこ税 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
たばこ特別税 | 820円 | 820円 | 820円 | |
地方税 | 県たばこ税 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
市たばこ税 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 | |
計 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
旧三級品製造たばこ
平成27年度税制改正により、旧三級品製造たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)の特例税率が段階的に廃止されて税率が引き上げられ、平成30年度税制改正により、平成31年度4月1日に予定されていた税率改定が令和元年10月1日実施に延期されることとなりました。なお、令和元年10月1日以降は、旧三級品製造たばこ以外の製造たばこと同じ税率になります。
1,000本あたり税率 | 平成30年4月1日 | 令和元年10月1日 | 令和2年10月1日 | 令和3年10月1日 | |
---|---|---|---|---|---|
国税 | 国たばこ税 | 4,032円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
たばこ特別税 | 624円 | 820円 | 820円 | 820円 | |
地方税 | 県たばこ税 | 656円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
市たばこ税 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 | |
計 | 9,312円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
加熱式たばこの課税方式の見直し
平成30年度の税制改正により、製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の課税区分が設けられ、重量と価格により課税される方式となりました。この見直しについては、平成30年10月1日から令和4年10月1日まで5回に分けて実施されます。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
申告と納税
納税義務者は、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。
販売価格の内訳
たばこ1箱(20本入り、490円)の場合
販売経費 180.58円(販売価格の36.9%)
税金の合計額 309.42円(販売価格の63.1%)
国たばこ税 | たばこ特別税(国) | 地方たばこ税 132.44円(27%) | 消費税 | |
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都道府県たばこ税 | 市町村たばこ税 | |||
116.04円 (23.7%) | 16.40円 (3.3%) | 18.60円 (3.8%) | 113.84円 (23.2%) | 44.54円 (9.1%) |
【備考】 市内でたばこを買うと、1箱113.84円が市の収入になります。
問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400