保育士の処遇改善手当てについて(令和6年7月3日回答)
更新日:2024年10月24日
ご意見
妻が以前船橋市の民間認定保育園で働いていた際に処遇改善手当てが支給されていましたが、
鎌ケ谷市内の認可保育園に転職したら手当てが無くなったと言う話を聞きました。
この取扱いがどうなっているのか教えて下さい。
回答
奥様が鎌ケ谷市内の認可保育園で保育士として勤務され、本市の保育行政にご協力いただいていることに感謝申し上げます。
本市では、保育士の処遇改善への対応として「保育士処遇改善事業補助金」の制度があり、民間保育施設に対して保育士一人当たり月額3万円を上限として支給しております。なお、民間保育施設によっては、給与明細上では違う名称を用いていることもあります。
一方、公立保育園で勤務する会計年度任用職員に対しましては、「鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」に基づき給与等を支給しております。
なお、本市の場合は、会計年度任用職員(保育士等)の処遇改善を図るため、フルタイム及びパートタイムの給与等について令和4年2月分から3%程度の引き上げを実施しております。
今後ともご協力をよろしくお願い申し上げます。
[担当 幼児保育課]
問い合わせ
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