鎌ケ谷市景観条例の施行について
更新日:2020年10月29日
平成27年7月1日より鎌ケ谷市景観条例を施行しました。
条例では、市街地や自然豊かな郊外の良好な景観づくりのため、届出の対象行為となる基準が設けられています。
これにより、一定規模以上の建築物や工作物を設けたり、改築、模様替え、色彩の変更をするときには条例第5条に基づく事前協議、景観法第16条に基づく届出が必要になります。
鎌ケ谷市景観条例
景観法の規定に基づく景観計画の策定等について必要な事項を定め、本市における良好な景観の形成を推進するため、条例を制定し、魅力あふれるまちづくりに取り組んでおります。
条例の主な内容
- 景観計画に関すること
- 景観法に基づく事前協議、届出に関すること
- 景観重要建造物等、景観重点地区に関すること
鎌ケ谷市景観計画
景観法第8条に基づき、良好な景観を形成するための行為の制限や取り組みを定めています。
景観計画の主な内容
- 目標景観像
- 景観計画の区域
鎌ケ谷市全区域とします。新鎌ケ谷地区を、景観重点地区とします。 - 景観形成の方針
鎌ケ谷市を、3つのゾーン(市街地・にぎわい共有、暮らし・やすらぎ共感、みどり・うるおい共生)に分け、それぞれの特徴にあった景観形成を行います。 - 景観形成方針及び形成基準
景観形成方針及び形成基準を定めています。
事前協議、届出について
高さが10メートルを超える建築物など、一定規模以上の建築物の建築・増築・修繕や工作物の新設などを行う場合、事前協議、届出が必要となります。
なお、届出対象行為の全てが特定届出対象行為(景観法第17条第1項)であり、建築物・工作物の外観に使用できる色彩に制限が加わります。
詳しくは、鎌ケ谷市景観ガイドラインをお読みください。
鎌ケ谷市景観ガイドラインのダウンロード(PDF:4,031KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400