決算カードの用語説明
更新日:2023年9月13日
1 普通会計
各市町村で会計の範囲がそれぞれ異なるため、統計上、全国統一で用いられる会計区分のことをいいます。このことから、普通会計の中で、公営事業に係る全部又は一部の収支(新たな建設中のものを含む。)を経理している場合においては、これに係る一切の収支は普通会計から分別して、公営事業会計中の当該会計に経理されたものとして取り扱うこととしています。
2 形式収支
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額を形式収支といいます。決算カードでは「3.差引」として表示されています。
3 実質収支
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、(1)翌年度へ繰り越すべき継続費逓次繰越(継続費の毎年度の執行残額を継続最終年度まで逓次繰り越すこと。)、(2)繰越明許費繰越(歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由等により年度内に支出を終わらない見込のものを、予算の定めるところにより翌年度に繰り越すこと。)等の財源を控除した決算額をいい、これを標準財政規模で除したものを実質収支比率といいます。なお、通常、地方公共団体の決算が黒字であるか、赤字であるかは、この実質収支の黒字、赤字により判断します。
算出方法
「5.実質収支」=「1.歳入総額」-「2.歳出総額」-「4.翌年度へ繰越すべき財源」
4 単年度収支
実質収支は前年度からの収支の累積であるので、その影響を控除した、単年度の収支のことをいいます。具体的には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいいます。
算出方法
「6.単年度収支」=「5.令和元年度実質収支」-「5.平成30年度実質収支」
5 実質単年度収支
単年度収支に、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰り上げ償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩額)を差し引いた額のことをいいます。当該年度に、黒字要素や赤字要素が歳入歳出面において措置されなかった場合、単年度収支がどのようになったかをみるのが実質単年度収支とされています。
算出方法
「10.実質単年度収支」=「6.単年度収支」+「7.積立金」-「9.積立金取り崩し額」
6 基準財政需要額
地方交付税(普通交付税)の算定基礎となるもので、地方公共団体が合理的、かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するために財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額をさします。この基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として普通交付税が交付されます。
7 基準財政収入額
地方交付税(普通交付税)の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額をさします。
- 基準財政収入額には、法定普通税、利子割交付金等の75%が組み込まれます。このため、交付団体においては、税収が伸びても、その内の75%相当分、地方交付税(普通交付税)が減額されることとなります。
8 標準財政規模
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をさします。
- 標準財政規模は、基準財政収入額から、地方譲与税(特別とん譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税)及び交通安全対策特別交付金を除いたものを100分の75し、地方譲与税(特別とん譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税)及び交通安全対策特別交付金を加え戻した額となります。
9 地方交付税
地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税それぞれの一定の割合を、国が地方公共団体に交付する税をいいます。地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税があります。
10 臨時財政対策債
地方一般財源の不足に対応するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債で平成13年度から始まりました。通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等を除いた額を、国と地方で折半し、国負担分は一般会計からの加算(臨時財政対策分)、地方負担分は特定地方債(臨時財政対策債)により補てんされるものです。
臨時財政対策債は、地方公共団体の実際の借入れの有無にかかわらず、その元利償還金相当額を後年度基準財政需要額に算入されることとされています。なお、臨時財政対策債の元利償還は、平成17年度から開始されています。
11 財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指標として用いられ、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をさします。
この数値の1未満が地方交付税(普通交付税)の交付対象となり、逆に、1以上(基準財政収入額が基準財政需要額を超える)地方公共団体がいわゆる不交付団体といわれています。
- 【不交付団体】令和2年度は、県内では7団体です。(市川市、成田市、市原市、君津市、浦安市、袖ケ浦市、印西市)
12 実質収支比率
実質収支比率は、標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。実質収支額が黒字の場合の比率は正数で、赤字の場合は負数で表されます。
13 経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合のことをいいます。
14 実質公債費比率
18年度の地方債協議制度の導入に伴い、新たな指標として設けられた実質公債費比率は、地方債の信頼性や透明性などの確保の観点から、起債制限比率の算出方法に、実質的に公債費である公営企業の地方債に係る繰出金や一部事務組合の地方債に充てられた負担金などを加算して算出するものです。
実質公債費比率の過去3ヵ年の平均が18%以上の団体は、地方債発行にあたって、協議制度の対象とならず、許可団体の指定を受けることとなります。
15 将来負担比率
負担を将来に先送りすること等により将来的に財政悪化が生じないよう、地方公共団体の実質的な負債を捉えたストック指標として規定されています。
算出方法
将来負担比率=将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)÷標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
問い合わせ
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