更新日:2025年4月1日
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準に評価します。
例えば、住宅の評価は、通常次の計算式によって求められます。
構造、用途、仕上げの程度などを家屋調査員が確認することとなります。
その後、国(総務省)が定めた固定資産評価基準「全国共通の建物評価のものさし」に基づき、屋根、外壁、天井、床、建具、その他建築設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量の計算をして、その建物の適正な価格(評価額)を求めることとなります。
古くから建っている家屋についても、3年ごとに新しい固定資産評価基準に基づき再計算をして評価の見直しをします(評価替え)。
具体的には、新しく建てられたり増築などをされた家屋と同様の方法により求めます。ただし、評価替え後の評価額が評価替え前の価額を超えることとなる場合は、評価替え前の価額に据え置かれることとなります。
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
区分 | 居宅部分の割合 | 床面積 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積が50平方メートル以下以上280平方メートル以下 |
【備考】分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「占有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、延床面積全てが減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。
固定資産税の2分の1を減額(1戸当たり120平方メートル分を限度)
新築後3年度分
新築後5年度分
長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
長期優良住宅に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
区分 | 居宅部分の割合 | 床面積 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
【備考】分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「占有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、延床面積全てが減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。
固定資産税の2分の1を減額(1戸当たり120平方メートル分を限度)
新築後5年度分
新築後7年度分
市町村長又は都道府県知事の認定を受けて新築されたことを証明する書類(長期優良住宅認定通知書)の写し
居住部分の床面積 | 50平方メートル未満 | 50平方メートル以上120平方メートル以下 | 120平方メートル超280平方メートル以下 | 280平方メートル超 | |
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用途 | 専用住宅 | 対象外 | 要添付 | 要添付(注釈1) | 対象外 |
併用住宅 | 対象外 | 要添付(注釈2) | 要添付(注釈3) | 対象外 |
【注釈1】住宅1戸につき、最大120平方メートルまでが軽減対象。120平方メートルを超える床面積については軽減対象外。
【注釈2】居住床面積が全体の2分の1以上であること。なお、居住床面積以外については軽減対象外。
【注釈3】居住床面積が全体の2分の1以上であること。なお、居住床面積以外及び120平方メートルを超える居住床面積については軽減対象外。
【備考1】マンションなどの「区分所有家屋」等の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
【備考2】一戸建以外の貸家住宅については「50平方メートルを40平方メートル」に読み替えて判定します。
種類 | 軽減年数 | 軽減割合 | 申請の要不要 | 申請書類 |
---|---|---|---|---|
一般住宅 | 5年間 | 固定資産税の2分の1(注釈) | 必要 | 申請書 |
3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 7年間 | 固定資産税の2分の1(注釈) | 必要 | 申請書 |
【備考】長期優良住宅に対する減額措置の申請がない場合、要件を満たす場合でも軽減措置は3年となります。
【注釈】都市計画税は対象となりません。
バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を新築した場合、その家屋に対する固定資産税が減額されます。
サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
改修工事の完了時期 | 減額期間 | 減額割合 | 対象面積 |
---|---|---|---|
令和9年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度から5年度分 | 当該家屋の固定資産税額の3分の2 | 一戸当たり120平方メートル相当分まで(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る) |
旧建築基準法により建築された住宅を現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合、固定資産税が減額されます。
住宅耐震改修に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
改修工事の完了時期 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|---|
令和8年3月31日まで | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度の1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 | 1戸当たり120平方メートル相当分まで |
令和8年3月31日まで | 認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度の1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸当たり120平方メートル相当分まで |
新築住宅に対する減額、バリアフリー改修工事に伴う減額、省エネ改修工事に伴う減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
新築後10年以上経過した住宅で、高齢者・障がい者等が居住する既存住宅(賃貸住宅を除く)の改修工事をした場合、固定資産税が減額されます。
住宅のバリアフリー改修に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
当該家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額(1戸当たり100平方メートル分を限度とし、100平方メートルを超える部分については減額されません。)
令和8年3月31日までの間に行われた翌年度分
【備考1】 証明書の様式は国土交通省ホームページをご参考ください(WORD)(外部サイト)
新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額をうけている場合は、それらと重複して適用されません。(省エネ改修工事による減額との同時適用は可能。)この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
一定の省エネ改修工事をした場合に、固定資産税が減額されます。
住宅の省エネ改修に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
改修工事の完了時期 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|---|
令和8年3月31日まで | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度の1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 | 1戸当たり120平方メートル相当分まで |
令和8年3月31日まで | 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 工事が完了した年の翌年度の1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸当たり120平方メートル相当分まで |
建築士
【備考2】 証明書の様式は国土交通省ホームページをご参考ください(WORD)(外部サイト)
新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。(バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能。)この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。