家屋に対する課税
更新日:2024年5月28日
目次
- 評価のしくみ
- 新築住宅に対する減額措置
- 長期優良住宅(200年住宅)に対する減額措置
- サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置
- 住宅耐震改修に対する減額措置
- 住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
- 住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に対する減額措置
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置(別ページに移動)
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準に評価します。
例えば、住宅の評価は、通常次の計算式によって求められます。
新築、増築などをした家屋
構造、用途、仕上げの程度などを家屋調査員が確認することとなります。
その後、国(総務省)が定めた固定資産評価基準「全国共通の建物評価のものさし」に基づき、屋根、外壁、天井、床、建具、その他建築設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量の計算をして、その建物の適正な価格(評価額)を求めることとなります。
再建築価格×経年減点補正率=評価額
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一の資材を使用して、その場所に新築するとした場合の建築費。 - 経年減点補正率
建築後の年数に応じて古くなる損耗の割合。
古くから建っている家屋
古くから建っている家屋についても、3年ごとに新しい固定資産評価基準に基づき再計算をして評価の見直しをします(評価替え)。
具体的には、新しく建てられたり増築などをされた家屋と同様の方法により求めます。ただし、評価替え後の評価額が評価替え前の価額を超えることとなる場合は、評価替え前の価額に据え置かれることとなります。
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
要件
- ア 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。
- イ 床面積要件居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- ウ 令和8年3月31日までに新築されたもの。
区分 | 居宅部分の割合 | 床面積 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積が50平方メートル以下以上280平方メートル以下 |
【備考】分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「占有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、延床面積全てが減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。
軽減額
固定資産税の2分の1を減額(1戸当たり120平方メートル分を限度)
減額される期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)
新築後3年度分
イ.3階建て以上の中高層耐火住宅等
新築後5年度分
長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
長期優良住宅に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
要件
- ア 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築されたもの
- イ 同法の規定に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
- ウ 専用住宅や併用住宅であること
【備考】併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
区分 | 居宅部分の割合 | 床面積 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
【備考】分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「占有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、延床面積全てが減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。
軽減額
固定資産税の2分の1を減額(1戸当たり120平方メートル分を限度)
減額される期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)
新築後5年度分
イ.3階建て以上の中高層耐火住宅
新築後7年度分
添付書類
市町村長又は都道府県知事の認定を受けて新築されたことを証明する書類(長期優良住宅認定通知書)の写し
居住部分の床面積 | 50平方メートル未満 | 50平方メートル以上120平方メートル以下 | 120平方メートル超280平方メートル以下 | 280平方メートル超 | |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 専用住宅 | 対象外 | 要添付 | 要添付(注釈1) | 対象外 |
併用住宅 | 対象外 | 要添付(注釈2) | 要添付(注釈3) | 対象外 |
【注釈1】住宅1戸につき、最大120平方メートルまでが軽減対象。120平方メートルを超える床面積については軽減対象外。
【注釈2】居住床面積が全体の2分の1以上であること。なお、居住床面積以外については軽減対象外。
【注釈3】居住床面積が全体の2分の1以上であること。なお、居住床面積以外及び120平方メートルを超える居住床面積については軽減対象外。
【備考1】マンションなどの「区分所有家屋」等の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
【備考2】一戸建以外の貸家住宅については「50平方メートルを40平方メートル」に読み替えて判定します。
種類 | 軽減年数 | 軽減割合 | 申請の要不要 | 申請書類 |
---|---|---|---|---|
一般住宅 | 5年間 | 固定資産税の2分の1(注釈) | 必要 | 申請書 |
3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 7年間 | 固定資産税の2分の1(注釈) | 必要 | 申請書 |
【備考】長期優良住宅に対する減額措置の申請がない場合、要件を満たす場合でも軽減措置は3年となります。
【注釈】都市計画税は対象となりません。
バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を新築した場合、その家屋に対する固定資産税が減額されます。
サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
要件
- ア サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
- イ 貸家住宅であること
- ウ 一戸当たりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること(共有部分を含む)
- エ 国又は地方公共団体から建築費の補助を受けていること
- オ 主要構造部が(準)耐火構造もしくは総務省令で定める構築物であること
- カ サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
- キ 居宅部分の床面積割合が2分の1以上の住宅であること
減額の内容
改修工事の完了時期 | 減額期間 | 減額割合 | 対象面積 |
---|---|---|---|
令和7年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度から5年度分 | 当該家屋の固定資産税額の3分の2 | 一戸当たり120平方メートル相当分まで(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る) |
添付書類
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類(登録通知書の写し)
- 国又は地方公共団体から建築費の補助を受けている旨を証する書類(写し)
- 各階の平面図(写し)
旧建築基準法により建築された住宅を現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合、固定資産税が減額されます。
住宅耐震改修に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
要件
- ア 昭和57年1月1日以前から存する住宅
- イ 当該工事に要した額が1戸当たり50万円を超え、建築基準法の現行耐震基準に適合した工事であること
- ウ 改修後3カ月以内に申請
減額の内容
改修工事の完了時期 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|---|
令和8年3月31日まで | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度の1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 | 1戸当たり120平方メートル相当分まで |
令和8年3月31日まで | 認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度の1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸当たり120平方メートル相当分まで |
添付書類
- 耐震改修の証明書(備考)
次のいずれかの者による証明を受けていること。- 鎌ケ谷市
- 建築士
- 指定住宅性能評価機関
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任法人
- 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
- 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなったものは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)
注意
新築住宅に対する減額、バリアフリー改修工事に伴う減額、省エネ改修工事に伴う減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
新築後10年以上経過した住宅で、高齢者・障がい者等が居住する既存住宅(賃貸住宅を除く)の改修工事をした場合、固定資産税が減額されます。
住宅のバリアフリー改修に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
要件
- ア 次のいずれかの方が居住する住宅
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
- イ 次の工事で改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、自己負担が50万円を超えるもの(自己負担額は、補助金等を除く)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- ウ 改修後3カ月以内に申請
軽減額
当該家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額(1戸当たり100平方メートル分を限度とし、100平方メートルを超える部分については減額されません。)
減額期間
令和8年3月31日までの間に行われた翌年度分
添付書類
- 改修工事に係る明細書等(工事内容及び費用を確認できるもの)
- 改修工事に係る領収書(建築士又は登録住宅性能評価機関等の発行する増改築等工事証明書【備考1】で代替可)
- 改修箇所の工事前及び工事後の写真(建築士又は登録住宅性能評価機関等の発行する増改築等工事証明書【備考1】で代替可)
- 次の居住者要件に応じた書類
- 65歳以上
住民票の写し(市内在住の場合、住民票の写しは不要です。) - 要介護認定又は要支援認定を受けているもの
介護保険の被保険者証の写し - 障がいのある方
障がい者手帳等の写し
- 65歳以上
注意
新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額をうけている場合は、それらと重複して適用されません。(省エネ改修工事による減額との同時適用は可能。)この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
一定の省エネ改修工事をした場合に、固定資産税が減額されます。
住宅の省エネ改修に係る減額措置の適用関係は次の通りです。
【備考】申請書の様式は、「市税証明 市税の申告(課税課)」のページからダウンロードできます。
要件
- ア 平成26年4月1日(令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅については平成20年1月1日)以前から存する住宅(賃貸住宅を除く)
- イ 次の工事((1)を含めた工事)で改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、自己負担が60万円(令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は50万円)を超えるもの(自己負担額は、補助金等を除く)
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- ウ 改修後3カ月以内に申請
減額の内容
改修工事の完了時期 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|---|
令和8年3月31日まで | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度の1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 | 1戸当たり120平方メートル相当分まで |
令和8年3月31日まで | 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 工事が完了した年の翌年度の1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸当たり120平方メートル相当分まで |
添付書類
- 増改築等工事証明書【備考2】
以下のいずれかの者による証明を受けている事
建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
- 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなったものは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)
注意
新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。(バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能。)この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
問い合わせ
総務企画部 課税課 家屋係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1105
ファクス:047-445-1400