すべての飲食店に消火器の設置が必要です
更新日:2021年10月15日
平成28年(2016年)12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえ、消防法施行令等が改正されました。この改正により、令和元年(2019年)10月1日(火曜日)から、延べ面積が150平方メートル未満の飲食店においても、火を使用する設備又は器具を設けた場合は、消火器の設置が義務付けられました。
(備考)飲食店の消火器リーフレット(PDF:643KB)
対象となる飲食店
飲食物を提供するための調理を目的として、こんろ、レンジ、オーブン、フライヤー、カセットコンロなどの火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等です。
(補足)消防法施行令別表第1(3)項の用途に供されるもの(同別表第1(16)項の用途に供されるものの部分である場合を含みます。)に限ります。
消火器の設置義務が免除となる場合
火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は、消火器の設置が免除されます。
また、飲食物の調理がIH調理器など、熱源が電気のみの場合も除かれます。
防火上有効な措置
1.調理油過熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
2.自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
3.圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
(備考)鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する「立ち消え防止安全装置」は、防火上有効な措置には該当しません。
消火器を設置する場所、本数などの詳細
詳細については、消防本部予防課又は各消防署に御相談ください。
消火器具の点検及び報告について
設置が義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防長又は消防署長に報告することが義務となります。
(備考)点検結果報告書は、鎌ケ谷市消防本部予防課又は所轄の消防署に提出してください。
消火器の点検報告パンフレット
小規模な飲食店等の関係者が、自ら消火器の点検と報告ができるように要領をまとめたパンフレットです。
自ら行う消火器の点検報告について(パンフレット)(PDF:3,077KB)
消火器の設備点検結果報告書(ワード:107KB)
消火器点検アプリ
消火器の点検と報告書の作成を行うことを支援するためのツールとして、総務省消防庁で提供されている「消火器点検アプリ」を利用することができます。
総務省消防庁関係通知文
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