議会改革の取り組み
更新日:2020年5月12日
議会改革とは
鎌ケ谷市議会では、地方分権が名実ともに加速し、市長事務部局等の執行機関の改革が進む中、市議会として平成19年度から議員定数削減、常任委員会の活性化などの改革を推し進めたところです。
さらに令和元年5月から定例会の回数を年1回とする通年議会を導入し、さらなる議会機能の強化や、大規模災害時等の緊急時における迅速な対応、二元代表制の観点から議会の判断で本会議を開催する権利を確保するなど、今まで以上に議会の活性化を図ってまいります。
鎌ケ谷市議会大規模災害対応行動マニュアルの策定(令和2年1月)
基本方針
- 鎌ケ谷市災害対策本部が災害対応に全力で専念し、応急活動を迅速かつ円滑に実施できるよう、必要な協力、支援を行う。
- 国、県、関係公共機関等に適時適切な要望活動を行い、市の復旧・復興の取り組みをバックアップする。
議会の対応
- 議長は、大規模災害が発生したとき、必要に応じて、登庁するものとする。
- 議員は、大規模災害が発生したとき、下記の初動態勢をとるものとする。
- 災害情報の確認や災害対策本部への要望、提言等は、議員個人や会派としては行わず、議会として行うものとする。
災害種別 | 災害内容 |
---|---|
地震 | ・市内で震度5強以上の地震が発生したとき |
風水害 | ・上記の他市内で災害による甚大な被害が発生し、議長が必要と認めたとき |
その他 |
1 初期対応期:初動態勢(発災後24時間以内)
(1) 本会議(又は委員会)開催中における対応
- 議長(又は委員長)は、非常の事態により会議(又は委員会)の継続が困難であると認めるときは、発言の途中であっても、直ちに休憩又は延会(又は散会)を宣告することができる。
- 議長(又は委員長)は、議場(又は委員会室)から避難が必要になった場合、傍聴者等を避難・誘導するとともに、議員及び議会事務局職員と速やかに避難する。
- 議長(又は委員長)は、災害が発生した場合、又は、災害が発生するおそれがあると判断した場合、速やかに、議会運営委員会等で協議を行い、全議員に情報を伝える。
(2) 議員は、市内で大規模災害が発生したときは、議会事務局からの一斉メール等を受信後、その安否
(自身及び家族の安否、自宅周辺の被害、自身の連絡先等)を議会事務局に連絡する。これを受け、
議会事務局は、議員の安否を議長に連絡する。
(3) 議員は、常にその居所又は連絡場所を明らかにし、議会事務局と連絡体制を確立する。
(4) 議員は、それぞれの地域において住民の安全確保等地域活動に従事するとともに、安心eメール等に
より災害情報全般を把握する等、地域の被災情報や必要な支援策等の把握に努める。
(5) 議長は、議員へ災害情報を提供する。
2 中期:応急態勢(発災後おおよそ1週間以内)
(1) 議長は、災害対策本部からの新しい情報を議員に提供する。
(2) 議員は、地域の被災情報や支援策等の把握に努める。
(3) 議員は、地域活動を通して把握した地域の被災状況や必要な支援策等を議長に報告する。
(4) 議長は、災害情報を収集・整理し、議会として災害対策本部に情報提供する。
(5) 議長は、災害の状況により、必要に応じ、議員の登庁を指示する。
(6) 議員は、議長から登庁の指示があったときは、自身の食料や飲料水等を携行し、状況に応じて、自動
車以外の方法で参集する。服装は防災活動に支障のない安全な服装とする。
3 後期:復旧態勢(発災後おおよそ1週間以降)
(1) 議長は、必要に応じて臨時に会議を開き、又は臨時会を招集請求し、災害対策への対応を協議するも
のとする。
(2) 議員は、各地域において、情報収集に努める。
(3) 議長は、被災地域及び避難所等の状況に応じて、市へ要請、要望等を行う。
(4) 議長は、被災の状況を踏まえ、国、県、関係機関等に対し、適時適切に要望活動を行う。この場合に
おいては、広域的な視点に立って、関係自治体の議会とも十分に連携を図るものとする。
4 その他
このマニュアルを変更すべき事由が生じたときは、適宜、適切な見直しを行うものとする。
通年議会について
導入の目的
- 議会が長期間にわたり活動能力を有することで、議会機能の充実強化を図ります。
- 大規模災害時等の緊急時において迅速に対応できる体制を整えます。
- 二元代表制の観点から議会の判断で本会議を開催する権利を確保します。
会議の招集及び会期
- 定例会の招集回数を毎年1回とします。
- 会議は毎年5月に市長が定例会を招集し、議会が会期を決定します。その後の会議はすべて議長が開くことになります。
- 会期は、毎年5月から翌年4月までを基本とします。
- 会期中は、年4回(6月、9月、12月及び3月)開かれる定例の会議で、議案等の審議や一般質問を行います。この他必要に応じて臨時に会議を開きます。
主な改革内容
実施時期 | 実施項目 | 改革内容 |
---|---|---|
平成21年3月定例会 | 常任委員会の再編成 | 従来の4常任委員会を3常任委員会へ再編成しました。 |
平成23年6月定例会 | 議員定数削減 | 定数を27名から24名に削減しました。 |
平成24年6月定例会 | 対面式の採用 | 代表質疑や一般質問における議員の発言を、議員席の前に新たに設置した演台で行うこととしました。 |
平成24年9月定例会 | 反問権の導入 | 議会での論点・争点を明確にするため、行政側へ議員に対する質問権を付与しました。 |
平成26年3月定例会 | インターネット議会中継の実施 | 市民への情報提供・広報活動として、インターネット議会中継を始めました。 |
平成27年4月 | 議会だより定例会号のカラー化及び駅への配置 | 議会だより定例会号の1面と4面をカラー化しました。また、議会だよりの市内の駅への配置を始めました。 |
平成28年6月定例会 | 議会のペーパーレス化 | ノートパソコン、タブレット端末の議場への持ち込みを認め、電子化した資料の配付を始めました。 |
平成29年7月 | 政務活動費に係る収支報告書等のホームページ公開 | 政務活動費に係る収支報告書及び領収書について、議会ホームページでの公開を始めました。 |