請願・陳情のしかた
更新日:2024年4月11日
請願と陳情
市議会は、市政についての要望や意見を請願書、陳情書として受け付けています。
議員の紹介のあるものを請願書、紹介のないものを陳情書として分けていますが、取扱いは同じです。
これらの請願書、陳情書は、担当する委員会でその趣旨が妥当かどうかを審査し、最終的には、本会議で採択・不採択等の結論を出します。
請願書、陳情書が採択されると、議会はその旨を市長に送付します。市長は、これを必ず実施しなければならないという義務はありませんが、住民の要望に沿って誠実に対処することになっています。
また、採択に伴い、国会や関係行政庁に意見書を提出することもあります。
委員会で審査しない陳情について
次のいずれかの項目に該当する時は、委員会で審査をしない取扱いとなります。
- 基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
- 裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
- 公益上の必要がなく単に個人の秘密を暴露するもの
- 市の事務に関係しない事項を願意とするもの(ただし、意見書提出を願意とするものは除く。)
- 市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
- 趣旨等が明確に記載されていないもの
- 郵送により提出されたもの
- 1回前の会議に提出された陳情と同趣旨のもの
- 前各号のほか、委員会付託になじまないと議長が認めたもの
提出方法・注意点
- 請願・陳情は土曜日 日曜日 祝日 年末年始を除く、午前8時30分から午後5時まで議会事務局で受け付けていますが、6月会議、9月会議、12月会議又は3月会議の会議初日の予定日8日前の午後5時までに受け付けたものをその会議で審議することになります。詳しくは、市議会ホームページの「市議会からのお知らせ」等に掲載しますのでご確認をお願いします。
- 郵送により市議会に提出された陳情は、その写しを全議員に配布するのみとなります。また、郵送による陳情であて名(議長名)の記載がないものは受理しません。
議会の審議を希望する陳情は、直接議会事務局の窓口に提出してください。 - 請願書は、議員の紹介が必要(陳情書は不要)です。
- 道路、下水道などに関することについては、必要に応じて図面を添付してください。
- 趣旨は簡潔、明瞭に、内容が多方面にわたる場合は、それぞれ別の請願書(陳情書)に分けてください。(A4用紙1枚程度)
- 署名簿を提出される場合は、住所、氏名を自書してください。自書されていないものは署名数に含めませんのでご注意ください。なお、自書ができない場合は代筆を認めますが、代筆者名を明記してください。
- 記載事項に不備がある場合は受理できません。ご不明な点等は議会事務局へお問い合わせください。
- ファクス、E-mailによる提出はできません。
個人情報の取扱い
請願書、陳情書に記載された個人情報(氏名・住所)は、内容等の問い合わせに使用することがあります。
請願、陳情については、審査に前後する手続等において、原本の写しを市議会議員、市執行部に配付します。また、請願、陳情の代表者の個人情報が記載された「請願文書表」、「陳情文書表」を市議会議員、市執行部、傍聴者等へ配付するとともに、会議録に掲載・公表します。
記載例
書式に決まりはありませんが、以下の請願書(陳情書)を参考にしてください。
記載事項等
- 表題(件名)は、請願(陳情)する事項を簡潔に記入してください。
- 「請願(陳情)趣旨」は、「請願(陳情)事項」を要望する理由について、具体的かつ簡潔に記入してください。
- あて先は、「鎌ケ谷市議会議長 ○○○○○(名前)」と記入してください。
- 「提出年月日」を記入してください。
- 請願には、必ず一人以上の紹介議員が必要です。紹介議員の署名または記名押印を受けてください。(陳情の場合は不要です。)
- 請願者(陳情者)の住所を記載し、署名または記名押印してください。また、請願者(陳情者)が法人の場合には、その名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印してください。