市議会のしくみ
更新日:2019年9月30日
市議会とは
市政と市議会
私たちの鎌ケ谷市を“自然と調和した住みよいまち”とするためには市民の皆さんで話し合い、その意思と責任において市政を運営することが地方自治の本旨です。
しかし、すべての市民が一堂に集まって市政を相談することは困難です。
そこで、市民の意思を市政に反映する代表者を市民が直接選挙によって選びます。この代表者が市議会議員です。
市議会議員によって鎌ケ谷市議会が構成され、主権者である皆さんに代わって市民生活の充実を図り、福祉の向上のために重要な市政運営の方針を決定する役目を持っています。このことから、市議会は市の意思決定機関あるいは議決機関といいます。
市議会と議長
市民の代表で構成される市議会と市長とは、役割の違いはあっても対等の立場にあります。
市議会の役割は、市長から提出された条例や予算などの議案を審議し、最終的な意思を決定したり、執行機関を住民の立場で評価・監視したり、また、住民のための各種サービスについて、具体的な提案をすることです。
このように、市議会と市長とは、車の両輪のはたらきをしながら、均衡と調和を保ちつつ、市政を正しく運営していきます。
市議会の運営
議会は、定期的または臨時に一定の期間を決めて開いています。これは、議会が法的に活動することのできる期間を明確にするためです。
本市の場合、令和元年5月から、会期を概ね1年間とする「通年議会」を導入しました。
通年議会では、毎年5月に市長が定例会を招集し、議会が会期を決定します。会期は毎年5月から翌年4月までを基本とし、会期中は、年4回(6月、9月、12月及び3月)開かれる定例の会議で、議案等の審議や一般質問を行います。この他必要に応じて臨時に会議を開きます。
[招集]
市長が市議会を招集します。
[開会]
議員が議場に参集し、議長が開会を告げ、議会の活動がはじまります。
[会期]
議会が法的に活動できる期間のことで、招集の日から閉会する予定の日までのことをいいます。会期の決定は、開会の後、議長が会議に諮って決定します。
鎌ケ谷市議会では通年議会の導入により、毎年5月から翌年4月までのほぼ1年間を会期としています。
本会議の流れ
委員会
常任委員会
地方行政の広範化、複雑化に伴い、本会議での議事を円滑に進めるため、少人数で専門的に調査、検討する常任委員会制度が設けられています。
鎌ケ谷市議会の常任委員会の数は、条例の定めるところにより3委員会とされ、現在、総務企画、都市・市民生活、教育福祉の各委員会が置かれています。
議員はそのいずれかの委員会に所属しなければなりません。
特別委員会
特別に審査を必要とするため、本会議の議決によって設置します。
特別委員会の運営は、ほぼ常任委員会と同じですが、これは臨時的なものであり、その事件の審査が終了すれば役割を終えます。
議会運営委員会
会期の決定、議事日程、議案、請願・陳情、一般質問の取り扱いなどについて協議し、議会の運営を円滑で、能率的に行うために設けられています。
現在、各会派から所属議員数に応じ選出された委員によって構成されています。
市議会の仕事
- 条例・予算の改廃
市の行う仕事や事務について法的な決まりをつくったり、改めたりすること。 - 予算の議決
市の予算を定めること。 - 決算の認定
決算の適否を審査すること。 - 重要契約に関する議決(同意)
市の重要な契約について同意すること。 - 選挙及び選任
正副議長及び選挙管理委員、同補充員を選挙すること。常任委員、特別委員を選任すること。 - 任命の同意
副市長及び行政委員の任命に同意すること。 - 市政の調査や検査及び監査請求
市の仕事や事務について調査または検査すること。 - 請願(陳情)の受理、意見書の提出
国や県などの関係行政庁に意見書を提出すること。
市議会の組織
議員
議会を構成するのは、選挙で選ばれた市議会議員です。議員は、市民の生活を快適にし、住みよいまちにするという重要な使命をもっています。
議員の定数は条例により、24人としています。
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は議会を代表し、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進めます。また、議会の事務を処理するなどの権限が与えられています。
副議長は、議長が出張や病気、その他の理由で不在の場合に議長の代わりを務めます。
会派
市政について同じ考えや意見を持っている議員が集まり、それぞれグループをつくっています。
議会事務局
市議会の活動を補佐するために事務局が置かれます。
事務局は、本会議や委員会の運営を手伝ったり、議会活動に必要な資料をつくったり、その他いろいろな議会運営上の事務を処理します。
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