医療
- 重度心身障がい者(児)医療費助成制度の対象拡大
鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成制度について、令和2年8月より精神障害者保健福祉手帳1級所持者が対象となります。 - 自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患により通院治療を受けている方が、指定の医療機関で保険診療を受けた際に、自立支援医療受給者証を提示することで、医療費の一部を公費で負担する制度です。
自己負担額は1割となります。また、疾病の程度や世帯の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられます。 - 自立支援医療(更生医療)
更生医療指定医療機関で、医療(心臓、じん移植手術など)を受けることにより、日常生活または職業生活に適応するよう障がいを除去または軽減できる方に給付します。 - 自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのある18歳未満の児童で手術などの治療をすることにより機能を回復しうる場合の医療費や補装具の給付をします。 - 重度心身障がい者(児)医療費助成
重度の障がいのある方が病院などで受診したとき、医療費助成受給券を提示することで、医療費の自己負担額を助成します。 - 精神障がい者医療費助成
精神に障がいがあり、1か月以上入院している方に医療費の一部を助成します。