自立支援医療(精神通院医療)
更新日:2025年8月21日
自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患により通院治療を受けているかたが、指定の医療機関で保険診療を受けた際に、自立支援医療受給者証を提示することで、医療費の一部を公費で負担する制度です。
自己負担額は1割となります。また、疾病の程度や世帯の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられます。
対象者
精神疾患(てんかん、認知症を含みます)のため継続して通院治療が必要なかた
利用方法
健康保険証、自立支援医療受給者証、ちば・通院ノート(負担上限額管理が必要なかたのみ)を指定医療機関、薬局に提示してください。
有効期間
最長1年間です。更新の手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。
給付内容
所得区分 | 世帯所得状況 | 月額負担上限額 | 「重度かつ継続」の場合の上限額(注釈) |
---|---|---|---|
一定所得以上 | 市民税の所得割額が235,000円以上 | 自立支援医療対象外 | 20,000円 |
中間所得2 | 市民税の所得割額が33,000円から235,000円未満 | 上限なし | 10,000円 |
中間所得1 | 市民税の所得割額が33,000円未満 | 上限なし | 5,000円 |
低所得2 | 市民税非課税であり、本人の所得が80万円を超える | 5,000円 | |
低所得1 | 市民税非課税であり、本人の所得が80万円以下 | 2,500円 | |
生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 |
【注釈】
「重度かつ継続」は、診断書の内容により高額治療継続が必要と認められたかたです。
新規・更新申請に必要なもの
- 自立支援医療申請書
- 診断書(千葉県指定の様式、指定医療機関の医師が作成したもの)(注釈1)
- 課税台帳確認同意書または、自治体発行の市町村民税課税(非課税)証明書(注釈2)
- 健康保険証
- 生活保護受給証明書(生活保護受給中のかた)
- 直近の年金支払(振込)通知書の写し(年金受給中のかた)
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証の写し(更新の場合)
- 個人番号カードまたは通知カード
- 医療機関の名称、住所がわかるもの(診察券やお薬袋など)
【注釈1】
診断書は下記リンク先よりダウンロードできます。
ご利用にあたりましては、千葉県提出用・市町村提出用・医療機関控の3枚1セットで医療機関にお渡しください。
コピーして使われる際には、それぞれ医師氏名自署または記名押印して頂くようお願いいたします。
また、受給者証の有効期限は1年間ですので、更新申請は毎年必要となりますが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は原則「2年に1度」となります。
診断書は3か月以内に発行されたものとなります。
【注釈2】
受診者および受診者と同じ健康保険に加入しているかたで、基準日時点で鎌ケ谷市に住民票を置いていないかた、又は鎌ケ谷市で税の申告をしていないかたは、自治体発行の市町村民税課税(非課税)証明書が必要となる場合があります。
申請書・診断書・同意書は市役所障がい福祉課で配布しています。
変更申請に必要なもの
医療機関の変更や保険証の変更があった場合、現在お持ちの受給者証と印鑑、変更内容を確認できる書類などを窓口までお持ちください。
変更内容 | 変更に必要なもの |
---|---|
健康保険証の変更 | 新しい健康保険証 |
氏名、住所の変更 | 住民票の写しなど |
医療機関(病院・薬局)の変更 | 医療機関の名称、住所がわかるもの(診察券やお薬袋など) |
申請場所
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて申請できます。
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233
