重度心身障がい者(児)医療費助成
更新日:2023年7月5日
重度の障がいのある方が病院などで受診したとき、医療費助成受給券を提示することで、医療保険対象の自己負担分を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳 1級、2級
- 療育手帳 マルA、Aの1、Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和2年8月より) 詳しくは「重度心身障がい者(児)医療費助成制度の対象拡大」のページをご覧ください。
対象外になる場合
- 65歳以上で新規に手帳を取得した方
- 生活保護を受給している方
- 子ども医療費助成受給券またはひとり親家庭等医療費等助成受給券をお持ちの方
- 世帯(同じ医療保険に加入している家族)の市民税所得割が23万5千円以上の方
(注釈)住宅借入控除、寄付金控除がある場合は控除前の額で算定します。
医療費助成受給券の交付手続
1 申請に必要なもの
- 重度心身障がい者(児)医療費助成資格認定申請書(PDF:113KB)(記入例(PDF:228KB))
- 障害者手帳(写し)
- 本人の健康保険証(写し)
- 金融機関の通帳(写し)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号カードや通知カード)
2 申請場所
鎌ケ谷市役所総合福祉センター2階の障がい福祉課窓口または郵送にて申請できます。
資格確認後、窓口申請日の翌月上旬ごろに医療費助成受給券を交付します。
(注釈)郵送の場合、郵送での手続きの場合、受付日は到着日となりますのでご了承ください。
3 助成対象開始日
受付日から対象となります。
助成の内容
助成対象は医療保険対象の自己負担分が対象となります。
受診の際、医療費助成受給券と健康保険証を医療機関窓口で提示すれば、原則、通院1回、入院1日につき300円または無料の自己負担で受診できます(保険調剤は無料)。
【備考1】市町村民税所得割非課税世帯は無料です。税区分の認定は保険世帯単位で行います。
【備考2】自立支援医療(精神通院・更生医療)・特定疾病療養費等の他制度を併用している場合は、他制度の受給者証も必ず提示してください。
【備考3】保険適用とならない入院時食事療養費、文書料、健康診断、予防接種、第三者行為による事故等は全額自己負担です。
医療費等の償還払い
千葉県外の医療機関および本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合や、医療費助成受給券を忘れてしまった場合など、医療費助成受給券が利用できなかった場合は、申請により医療保険対象の自己負担分(医療費助成受給券に記載のある自己負担金を差し引いた金額)の助成を受けることができます。
1 償還払いの事例
- 県外の医療機関を受診した場合
- 医療機関の窓口で受給券を提示しなかった場合
- 健康保険証を提示せずに全額を自己負担した場合
- コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成した場合
- 対象外の保険の場合(注釈)
(注釈)千葉県外の医療保険(市町村国保、国保組合、後期高齢者医療)に加入している方、全国の国保組合(全国土木建築国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合を除く)に加入している場合は、対象外となります。
2 手続きの方法
次のものをお持ちのうえ、障がい福祉課で手続きをしてください(郵送可)。
償還払いの申請に必要なもの | ||
---|---|---|
(1) | 障がい福祉課窓口でも配布しています。 | |
(2) | 医療機関の領収書(原本)(注釈1) | 受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの |
(3) | 加入先の保険組合等からの給付金の額を証明するもの(注釈2) | 高額療養費・附加給付金等が発生した場合に必要となります。給付がない場合は、提出の必要はありません。 |
(4) | 保険者からの支給決定通知書(注釈3) | 健康保険証を提示せずに全額を自己負担したり、治療用装具を購入した場合に必要となります。 |
(注釈1)(2)の領収書は、同じ月の診療・調剤のものをまとめて添付してください。領収書は資格取得日以降であれば、償還払いの申請をした日から遡って2年間まで受付が可能です。また、提出された領収書は返却されません。領収書の原本が必要な場合には、事前にコピーを取り、原本とコピー両方を窓口にご提出ください。内容の確認後、検査印を押印のうえ返却します。(郵送の場合は、返信用の封筒を同封してください)
(注釈2)(3)の健康保険組合等から発行される支給決定通知書等の添付がなく、高額療養費・附加給付に該当する可能性がある場合は、申請書に署名していただいた同意をもとに鎌ケ谷市から加入先の健康保険組合等へ該当の有無・支給金額等を調査させていただくことがあります(その場合、ご申請から助成金の振り込みまで3から4か月ほど期間をいただくことがあります)。
(注釈3)事故や急病で、やむを得ず健康保険証を持たずに診療をうけたときや、治療用装具を購入する場合は、かかった医療費や装具費をいったん全額支払います。医療保険窓口へ払い戻しの申請をして、審査で認められると、自己負担額を除いた金額が払い戻されます。その自己負担額が重度心身障がい者(児)医療費助成の償還払いの対象となりますので、医療保険から郵送される(4)の支給決定通知書を添付のうえ、償還払いの申請をしてください。(全ての手続きが完了するのに3から4か月ほどかかります)
なお、各医療保険の手続きについては下記の該当する医療保険をクリックしてください。(社会保険は加入している保険のホームページ等でお調べください。)
国民健康保険
3 支給日
支給時期 | |
---|---|
申請受付 | 随時受け付け |
支給日 | 受付日の翌月末日に指定の金融機関口座に振り込み |
【備考1】医療費助成受給券交付の新規申請時に届出をした指定口座に振り込みをします。
【備考2】支給日が土・日曜日、祝日の場合は、繰り上げて支給します。
【医療機関等関係者の皆様へ】
平成27年8月1日から、一部助成方法の変更が生じますので、医療機関関係者の皆様にお知らせいたします。
【参考】千葉県ホームページ
現物給付の流れ
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問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233