ちば障害者等用駐車区画利用証制度
更新日:2021年7月1日
ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは、県内の公共施設やショッピングセンターなどに設置された身体障害者等用駐車場(車椅子マークがある駐車場)を適正に利用していただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など、歩行が困難な方に、県が利用証を交付し、その駐車場を本当に必要とされる方に利用していただけるようにする制度です。
令和3年7月から、下記の窓口で利用証を交付します。
申請先・問い合わせ先
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班
電話:043-223-3924
【備考】市の窓口でも交付を行っていますが、3密を防ぐためにも県の郵送交付にご協力ください。
(市で郵送交付は行っておりません)
受付時間(市の交付窓口)
平日午前8時30分から午後5時まで
- 障がい福祉課(障がい者、難病患者、けが人) 電話:047-445-1305
- 高齢者支援課(高齢者) 電話:047-445-1375
- 健康増進課(妊産婦) 電話:047-445-1393
交付対象者と有効期間
本制度の対象者は、「障害者等用駐車区画」の利用を必要とする以下の人です。
区 分 | 交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限 (対象者としての基準に該当しなくなるまで) | ||
聴覚障害 | 3級以上 | |||||
平衡機能障害 | 5級以上 | |||||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | ||||
下肢 | 6級以上 | |||||
体幹 | 5級以上 | |||||
脳原性運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 | ||||
移動機能 | 6級以上 | |||||
内部障害(免疫機能障害を含む) | 4級以上 | |||||
知的障害者 | 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 | 療育手帳 | ||||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 | 精神障害者保健福祉手帳 | ||||
難病患者 | 特定疾患医療受給者、 特定医療費(指定難病)受給者、 小児慢性特定疾病医療受給者 | 次に掲げるいずれかの書類
| ||||
高齢者等 | 介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者 | 介護保険被保険者証 | ||||
妊産婦 | 妊娠7箇月~出産予定日 から1年の者 | 母子健康手帳 | 妊娠7箇月~ | |||
けが人等 | 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 | 次に掲げる全ての書類
| 必要と認める期間 |
(注釈)出産後は乳児と同伴の場合に限る。
申請に必要なもの
(1)交付申請書(PDF:251KB) 各窓口にも設置しています。
(2)証明書類
【備考1】上記表の「申請に必要な書類」をご確認ください。
【備考2】県の郵送申請の場合は写しを同封してください。
(3)(県の郵送申請の場合のみ)返信用封筒(A4サイズ)に140円切手貼付
利用証をご利用される方へのお願い
障害者等用駐車区画には、車いすの乗降のために幅が広くなっている駐車場と通常の幅の駐車場があります。車いすを使用されている方が幅が広い駐車場を利用できるようご配慮をお願いいたします。
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問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233