高校生等医療費助成制度【令和4年3月1日以降の診療分について継続して実施します】
更新日:2022年3月22日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の生活の支援を行うため、子ども医療費助成の対象とならない高校生等を対象に実施している医療費の一部助成について、令和4年3月1日以降の診療分についても引き続き実施します。
助成対象者
次のいずれにも該当する方
- 高校生及び高校生に相当する年齢の方(15歳に達する日以後の最初の4月1日から、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
- 鎌ケ谷市の住民基本台帳に登録されている方
- 健康保険に加入されている方
対象となる医療費
令和3年10月1日以降に受診したもの
新高校1年生については、令和4年4月1日以降に受診したもの
(令和3年10月1日から令和4年3月31日までは高校生等医療費助成の対象外となりますが、子ども医療費助成制度で対応するため、領収書をお持ちの方はこども支援課に申請してください)
- 健康保険適用分の医療費(医科、歯科、調剤など)
- 入院中の食事療養費(標準負担金)
【備考】健康保険が適用されないもの(予防接種、診断書料、差額ベッド代など)は対象となりません。
注意
- 転入の方は転入日から、転出の方は転出日の前日までの医療費が対象となります。
- ひとり親家庭等医療費等助成受給券、重度心身障がい者(児)医療費助成受給券をお持ちの方は、それぞれの助成制度を優先しますので、本事業の対象となりません。
- 学校管理下での傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるものは本事業の対象となりません。
助成額
健康保険適用分の医療費から自己負担金を差し引いた額を助成します。
通院 | 調剤 | 入院 |
---|---|---|
1回300円 | 無料 | 1日300円 |
申請期間
期間は設けませんが、領収書の有効期限は、医療機関に支払った日の翌日から2年間となります。
助成方法
市独自の制度のため、子ども医療費助成制度とは異なり、受給券の発行はありません。
申請時に医療機関等で発行する領収書を添付していただき、対象となる医療費から自己負担金を差し引いた金額をお支払いする償還払い方式となります。
申請方法
次の書類を鎌ケ谷市役所こども支援課に提出してください。領収書はなるべく1か月分まとめてのご提出をお願いします。
- 鎌ケ谷市高校生等医療費助成申請書ダウンロード(PDF:95KB) ダウンロード(ワード:24KB)
- 医療機関等発行の領収書原本(受診者、診療日、負担割合、保険点数の内訳が記載されているもの)
【備考1】負担割合が10割のものは、医療機関もしくはご加入の健康保険で精算してから申請してください。
【備考2】高額療養費、付加給付金の支給があった場合は、ご加入の健康保険からの支給決定通知書を併せて添付してください。 - 対象者の健康保険証の写し
- 保護者の振込口座の確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し
支給時期
申請書類受付後、申請内容の確認及び審査の上、申請受付日の翌々月末に指定の口座に振込をする予定です。
医療費が高額になる場合
医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた分は高額療養費に該当しますが、ご加入の健康保険でのお手続きから支給までには約3ヶ月かかります。
入院等で医療費が高額になる場合は、あらかじめご加入の健康保険で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。
詳しくは、加入されている健康保険の窓口にお問い合わせください。
注意事項
本事業の助成を受けた後に対象者の要件に該当しないことが判明した場合は、返還を求める場合があります。
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問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 給付係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1325
ファクス:047-443-2233