未熟児養育医療給付制度
更新日:2023年1月5日
概要
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療にかかる医療費を市が一部負担する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られ、給付期間は最長で満1歳の誕生日の前々日までです。
手当の対象となる方
鎌ケ谷市に居住する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めた方が対象となります。
1 出生時体重 | 2,000グラム以下 | |
---|---|---|
2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの | (1)一般状態 | ア 運動不安、痙攣がある イ 運動が異常に少ない |
(2)体温 | 摂氏34度以下 | |
(3)呼吸器、 循環器系 | ア 強度のチアノーゼが持続、チアノーゼ発作を繰り返す | |
(4)消化器系 | ア 生後24時間以上排便がない イ 生後48時間以上嘔吐が持続 ウ 血性吐物、血性便がある | |
(5)黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある |
給付対象となる費用
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
【備考】対象となるのは医療保険適用分のみで、保険適用外分(おむつ代、差額ベッド代等)は対象となりません。
申請方法
- 申請は、養育医療を受けるお子様の保護者の方が行います。次に掲げる書類をこども支援課まで提出してください。なお、医療申請が承認されるまでの期間は約1か月です。
- お子様がお生まれになったら速やかに申請してください。退院後の申請は受け付けできませんのでご注意下さい。
必要書類
(1)養育医療給付申請書(所定様式) |
|
---|---|
(2)養育医療意見書(所定様式) |
|
(3)世帯調書(所定様式) |
|
(4)健康保険証 |
|
(5)養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書(所定様式) |
|
(6)個人番号カード |
|
自己負担金
- 世帯の前年の市町村民税額に応じて、自己負担金が生じます。
- 入院の翌月から退院の翌月まで毎月、こども支援課から請求書を郵送しますので、金融機関でお支払いください。
手当の対象となる方
- 給付決定後、保護者の方に養育医療券を交付します。養育医療券は速やかに医療機関に提示してください。
- 養育医療券を提示することで、医療保険適用分の医療費については、鎌ケ谷市が負担(立替え)しますので、保護者の方が医療機関の窓口で支払う必要はありません。ただし、医療保険適用外分(おむつ代、差額ベッド代等)については養育医療の給付対象となりませんので、医療機関の窓口でお支払いください。
問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 給付係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1325
ファクス:047-443-2233