道路交通法改正のお知らせ(自転車運転者講習制度等)
更新日:2018年6月25日
自転車の交通事故を防止するための悪質・危険運転者への対策等を盛り込んだ「改正道路交通法」が施行されました。
平成27年6月1日施行
自転車運転者講習制度について
信号無視や酒酔い運転、一時不停止など、特定の「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返した運転者は、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。また、指定された期間内にこの講習を受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。
この制度は、こどもであっても14歳以上は受講対象となります。
自転車運転者講習の対象となる14項目の悪質運転危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行すること - 歩行者道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に歩行者に注意を払わなかったり徐行しなかったりすること - 通行区分違反
歩道を通行したり、車道の右側を通行すること。また、道路の右側に設けられた路側帯を通行すること
(【備考】自転車は車道の左側、または左側路側帯を通行しましょう)
【例外的に歩道を自転車で通行できる場合】
(1)歩道通行可の標識などがある場合
(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人の場合
(3)車道または交通の状況からみてやむを得ない場合など - 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行すること - 遮断踏切立入り
遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入ること - 交差点安全進行義務違反等
交差点で、通行する車両の安全な進行を妨げること - 交差点優先車妨害等
信号のない交差点などで、左から来る交差車両(左方優先)の通行を妨害するなど - 環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点(ラウンドアバウト)内を通行する車両などの進行を妨害したり環状交差点に入るときに徐行をしないことなど - 指定場所一時不停止等
一時停止標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進業を妨害すること - 歩道通行時の通行方法違反
例外的に歩道を通行する場合に、歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないことなど - 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキ装置がなかったりブレーキの性能が不良な自転車で走行すること - 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転すること
(【備考】イヤホンの使用、傘さし運転やながらスマホ運転で事故を起こした場合、安全運転義務違反になることがあります)
一定の病気等に係る運転者の免許再取得手続について
一定の病気等を理由に免許を取り消された者の症状が改善し、免許を再取得した者については、取消処分前の免許が継続していたものとみなされます。
一定の病気等とは
- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- 無自覚性の低血糖症
- そううつ病
- 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
- 認知症
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒
道路交通法改正の詳しい内容に関するお問い合わせは、鎌ケ谷警察署やお近くの交番にお尋ねください。
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問い合わせ
都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1457
ファクス:047-445-1155