交通災害共済
更新日:2020年7月20日
交通災害共済は、不幸にして交通事故にあわれた人に対し、見舞金をおくる住民相互の共済制度です。
加入できる人は、鎌ケ谷市に住民登録をしている人です。
会費は、9月1日から翌年の8月31日までの1年間で700円です。8月31日までに加入申し込みができなかった人は、9月1日以後随時加入申し込みをすることができます。この場合の共済期間は加入申し込みの日の翌日から次の8月31日までで、会費は加入した月により月割りで700円から100円に定められています。
対象となる交通事故は、共済期間中に、自動車、オートバイ、自転車などの事故で傷害を受け、または死亡した場合で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたものです。
見舞金は、死亡1,500,000円、傷害20,000円から500,000円、身障見舞金500,000円、交通遺児一人につき100,000円です。
交通事故にあったらただちに警察に届けて、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。見舞金を請求するときの必要書類は下表のとおりです。
必要書類 | 見舞金種別 | |||
---|---|---|---|---|
傷害 | 死亡 | 身障 | 交通遺児 | |
会員証(集団会員不要) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
交通事故証明書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
診断書(交通災害共済用) | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
死亡診断書または死体検案書 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
身体障害者手帳 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
身体障害者診断書 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
戸籍謄本 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
問い合わせ
都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1457
ファクス:047-445-1155