自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)の申請
更新日:2024年3月15日
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車などを新規検査や継続検査のため陸運支局等へ運行させる必要がある場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行を許可するものです。
申請について
申請の受付
申請の受付は運行開始日の当日からとなります。ただし、運行開始日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)である場合や、開庁日であるが、早朝(開庁時間前)からの運行を予定している場合は、直近の開庁日から受け付けをすることができます。
許可できる運行の目的
- 新規登録や新規検査等のための回送
- 検査登録を受けることを前提とした車両の整備や修理等をするための回送
- その他、特に必要があると認められる目的のための回送(遺失や盗難による自動車登録番号標の番号変更手続きなど)
受付窓口
市民課(市役所1階)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、祝日、振替休日、年末年始を除く)
手数料
750円
必要書類
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が運行許可期間中有効なものであり、コピー不可)
- 運行する自動車を確認する書類1点(コピー可、ただし電子車検証はコピー不可)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード、在留カードなど)
- 自動車臨時運行許可申請書(エクセル:43KB)(窓口でお渡しする複写式の申請書、またはリンクよりダウンロードしてご使用ください)
【備考】ダウンロードした申請書をご使用の場合、必要事項をご入力の上必ず3枚全てを印刷してお持ちください。(原稿の向きを「横方向」に設定して印刷してください)
- 万が一、入力できない場合は、窓口でお渡しする複写式の申請書をご利用ください
運行する自動車を確認する書類の例
- 自動車検査証
- 自動車予備検査証
- 一時抹消登録証明書
- 登録識別情報等通知書
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車通関証明書
- 譲渡証明書
- その他、車両について確認できる書類
窓口でお渡しするもの(要返却)
- 臨時運行許可証
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
番号標(仮ナンバー)を取り付けるためのボルトやワイヤーなどはご自身でご用意ください。
返却方法
- 臨時運行許可証および臨時運行許可番号標は運行期間満了の日から5日以内に必ず返却してください。開庁時間に返却することが困難な場合は、市役所地下1階の守衛室(PDF:84KB)でも返却可能です。
- 期限内に返納がない場合は、道路運送車両法により警察への告訴を行うこととなり、6箇月以内の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
注意事項
- 運行期間は最大5日間です。
- 運行経路に鎌ケ谷市が含まれない場合は申請することができません。
- 許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
- 250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。
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問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1195
ファクス:047-445-2063