道路交通法の一部が改正されます
更新日:2018年6月25日
平成29年3月12日から、以下のとおり、道路交通法の一部が改正されます。
高齢運転者対策の推進
1.臨時認知機能検査・臨時高齢者講習
- 75歳以上の運転者が、一定の違反行為をしたときは、新設された「臨時 認知機能検査」を受けなければなりません。
- 臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、新設された「臨時高齢者講習」(個別指導と実車指導)を受けなければなりません。
2.臨時適性検査制度の見直し
認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された高齢者は、違反の有無 を問わず臨時適性検査(医師の診断)を受け、又は命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
3.高齢者講習の合理化・高度化
高齢者講習は、75歳未満の方や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された方に対しては、講習時間が2時間に合理化(短縮)されます。その他の方に対しては、個別指導を含む3時間の講習となります。
詳しくは、千葉県警察のホームページをご覧ください(PDF:585KB)
準中型免許の新設
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満(最大積載量2トン以上4.5トン未満)の自動車を運転できる準中型免許が新設されます。準中型免許は18歳以上であれば普通免許がなくても取得できます。
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問い合わせ
都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1457
ファクス:047-445-1155