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不法投棄(ごみ)は罰せられます

更新日:2018年6月25日


 一般家庭や事業所などから出たごみは、ごみの種類にかかわらず不法投棄が禁止されています。
 このことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって定められています。
 この法律に違反すると、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金、もしくはその両方に科せられます。
 法人が行った場合は、違反者に加えて、法人に対し3億円以下の罰金刑が科せられます。
 ごみを処分する場合は、一般家庭であればごみ集積所へ出し、事業者であれば許可業者へ委託するなど適正な処理を行いましょう。

問い合わせ

市民生活部 クリーン推進課 業務係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1223

ファクス:047-445-1400

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