後期高齢者医療制度の対象となる方
更新日:2019年11月20日
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳までで一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方(要申請)
2.の対象となる方は、以下の年金や手帳の交付を受けている方または同等の障がいがあると認められる方です。申請方法については市役所保険年金課までお問合せください。
- 国民年金証書1級、2級(障害基礎年金等)
- 身体障害者手帳1級から3級および4級の一部(音声、言語、下肢1、3、4号)
- 療育手帳(重度の区分)
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
2.で制度に加入された方で75歳未満の方は、将来の日付で加入を撤回することもできます。この場合も申請が必要となり、過去の日付に遡っての撤回はできません。撤回後は千葉県後期高齢者医療広域連合より資格喪失証明書が送付されます。また、この撤回をしないと他の医療制度に加入することはできませんのでご注意ください。
なお、1及び2の方で生活保護受給中の方は制度の対象ではありません。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1207
ファクス:047-445-1400