戸籍 婚姻届を提出した方へ【婚姻届と住民票】
更新日:2018年6月25日
→ 婚姻届を提出(提出した日が婚姻日)
婚姻後の戸籍謄本の発行までには、2週間くらいかかることがあります。
婚姻届と住民票の関係
住所を異動する手続きは、婚姻届とは別になります。
- こんなときは、住民票の異動の手続きをしてください。
(1)今までそれぞれ別の住所だったが、結婚して二人で新住所に住む場合
(2)夫(妻)の住んでいる住所に、妻(夫)がいっしょに住む場合 - 次のようなときも住民票の変更の手続きが必要です。
(3)住民票は同じ住所になっているが、それぞれが世帯主になっているので、 世帯をひとつにしたい場合
(4)住民票は同じ住所になっているが、世帯主を変更したい場合
住民票の「氏」や「戸籍」を変更する手続きは必要ありません。
婚姻届が提出されると、自分で変更の届出をしなくても、自動的に修正されます。
戸籍と住民票の内容は一致するように定められていますので、婚姻届によって
「変更が必要となる住民票の内容」は修正されます。
婚姻届を住所地でない市町村に提出しても、受理した役所から住所地の役所に
連絡するようになっています。
【変更される主な内容】
住民票の「氏」→戸籍の氏に変わります。
住民票の「本籍地」「筆頭者」→新しい本籍・筆頭者に変わります。
世帯主との続柄→(例)同居人→妻など
【備考1】婚姻届は提出したが、「住民票の異動」の手続きはしていなかったということがないように気をつけましょう。
【備考2】「住民票の異動」の手続きには「転出証明書」や「国民健康保険証」、「婚姻届の 受理証明書」などの書類が必要な場合があります。 事前に住民票のある(住民票を異動する予定の)市役所に問い合わせてください。
鎌ケ谷市に住民票のある方・住民票を異動しようとする方
住民票の関係の手続きは、平日午前8時30分から午後5時です。
必要なもの・不明な点はお問い合わせください。
問い合わせ
市民生活部 市民課 記録管理係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1177
ファクス:047-445-2063