無戸籍でお困りの方へ「あきらめずにご相談ください」
更新日:2024年3月29日
無戸籍者について
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍を公証する唯一の制度です。
日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届け出を行うことにより、その子どもが戸籍に記載される規定となっています。しかしながら、何らかの理由により出生の届け出が行われない場合、戸籍に記載されず無戸籍者となります。
このことにより、教育や行政サービスが十分に受けられない、住む場所や就労の機会を失う等の社会生活上様々な不利益が生じるといった深刻な問題が明らかになりました。
無戸籍解消のための民法改正について
令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が成立し、同日16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日より施行されます。
嫡出推定制度とは
民法は、生まれた子の父を容易に判断できるよう、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定するものとし、さらに、婚姻成立の日から200日後又は婚姻解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子も、婚姻中に懐胎されたものと推定するという制度です。(772条)
嫡出推定見直しのポイント
- 婚姻解消の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定することとしました。
- 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
- これまでは、夫のみに認められていた嫡出否認権を子及び母にも認めました。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
【注釈】原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれた子に適用されますが、施行日前に生まれた子やその母も、本法律の施行の日から1年に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者がこの父と推定されている状態を解消することが可能です。
あきらめずご相談ください
あなたの周りに、戸籍及び住民票が無く、学校へ進学できない、健康保険への加入ができない等の社会生活が困難である状況に悩んでいる人はいませんか。
法務省及び文部科学省を含む関係省庁においては、無戸籍者が適切な手続きにより戸籍に記載されるための支援をはじめ、戸籍の有無に関わらず就学を受けられる支援等を行っています。
無戸籍者の存在については、行政だけでは発見しにくい点も問題となっています。
決して一人で悩まず、あきらめず、まずは電話にてご相談ください。
戸籍がない方の情報を知っている方からの情報提供もお待ちしています。
相談窓口
千葉地方法務局市川支局
電話:047-339-7701
参考
- (法務省ホームページ)
- (法務省ホームページ)
- (法務省ホームページ)
問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1187
ファクス:047-445-2063