戸籍 離婚届を提出する方へ
更新日:2024年7月10日
手続き概要
法律上の婚姻関係を解消するための手続きです。
届出用紙
離婚届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。
届出窓口
届出先は夫婦の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のうちのいずれかの市区町村役場です。鎌ケ谷市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
1 平日午前8時30分から午後5時まで
市役所本庁舎1階 市民課
【備考】届出の内容確認やその他の手続きには時間がかかる場合があります。受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
2 上記以外の時間
市民課戸籍係(電話:047-445-1187)までお問い合わせください。
手続き方法
届出期間
- 協議離婚の場合は、届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません。
- 裁判離婚の場合は、裁判等の成立または確定の日から10日以内に届出をしてください。
(裁判等の成立または確定の日を1日目として数えます。)
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻の両方が離婚届書の届出人欄に署名してください。
- 裁判離婚の場合は、夫妻のうち裁判等の申立人または訴えの提起者である一方が届出人欄に署名してください。
【備考】戸籍届書の押印が不要になり、届出人(及び証人)欄の署名のみで届出できる取扱いになりましたが、今後も任意で押印していただくことは可能です。
必要なもの
- 協議離婚の場合は、証人が2人必要です。
【備考】離婚届書右側の証人欄に、証人になる人に署名してもらってください。証人になる人は離婚当事者以外の成人であればどなたでも構いません。 - 裁判離婚の場合は、次のいずれかが必要です。
- 【調停離婚のとき】調停調書の謄本
- 【和解離婚のとき】和解調書の謄本
- 【認諾離婚のとき】請求の認諾調書の謄本
- 【審判離婚のとき】審判書の謄本及び確定証明書
- 【判決離婚のとき】判決書の謄本及び確定証明書
- 協議離婚の場合は、本人確認書類をご持参ください。
その他
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合の手続きは、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)をご覧ください。
手数料
不要
問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1187
ファクス:047-445-2063