平成31年度版 個人市民税・県民税(住民税)
更新日:2019年11月1日
平成31年度個人市民税・県民税(住民税)の課税についてご説明します。
個人市民税・県民税(住民税)は毎年、1月1日現在鎌ケ谷市に居住している人に納めていただくことになります。課税内容としては、一定金額以上の所得がある人に均等割および所得割(10%)が一律に課税となります。
平成31年度(実施分)主な税制改正のお知らせ(PDF:162KB)
目次
納税義務者
税額の計算
課税の特例
平成31年度版 個人市民税・県民税(住民税)の申告
納税の方法
納税義務者
税金を課税される人
納 税 義 務 者 | 納める税 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
市内に住所がある人 | ○ | ○ |
市内に住所はないが、事務所・事業所がある人 | ○ | ― |
【備考】市内に住所があるかどうか、また事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断されます。
税金を課税されない人
均等割・所得割の両方とも課税されない人 | (1) 生活保護法によって生活扶助を受けている人 (2) 障害者、未成年、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人 ※老年者(65歳以上)非課税は、18年度から廃止になりました。 |
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均等割が課税されない人 | 前年中の合計所得金額が次による額以下の人 (a) 扶養親族のいない人…31万5千円以下 (b) 扶養親族等のある人…次の式により計算した額以下 31万5千円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+18万9千円 ※18万9千円は、扶養親族等のある人が適用になります。 ※扶養親族数には16歳未満の人も含めます。 |
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所得割が課税されない人 | (1) 前年中の総所得金額等が次による額以下の人 (a) 扶養親族のいない人…35万円 (b) 扶養親族等のある人…次の式により計算した額以下 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円 ※32万円は扶養親族等のある人が適用になります。 ※扶養親族数には16歳未満の人も含めます。 (2) 所得控除の合計額が前年の所得額より大きかった場合 |
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用語の解説
総所得金額等
総所得金額、分離課税となる譲渡所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
総所得金額
総合分長期譲渡と一時所得の合計額の2分の1に相当する金額と利子所得、配当所得(特別徴収される県税を除く)、不動産所得、営業等所得、給与所得、雑所得、総合分短期譲渡所得の合計額(純損失又は雑損失の繰越控除後の金額)
合計所得金額
純損失(前年までの赤字の所得)又は雑損失(前年までに引ききれなかった雑損控除額)の繰越控除前の総所得金額、分離課税となる譲渡所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
税額の計算
個人の市民税・県民税は、均等割額と所得割額の合計が年間の税額となります。平成31年度の市民税・県民税は前年中(平成30年中)の所得を基礎として算定します。
均等割と所得割
均等割
一定の金額を超える所得があれば一律に課税となります。また、鎌ケ谷市内に住んでいない人で、市内に事務所、事業所を持っている人も課税となります。
均等割額は、市民税均等割額3,500円と県民税均等割額1,500円の合計5,000円です。
所得割
所得割は一般に下記の方法で市民税と県民税を計算し、その合計額を算定します。税率は一律10%(市民税6%・県民税4%)です。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-調整控除-税額控除
【備考1】課税所得金額は1,000円未満を切り捨てます。
【備考2】市民税・県民税それぞれの所得割額は100円未満の端数を切り捨てます。
所得の種類と所得金額の計算方法
所得割額を算定するための所得は、収入から必要経費を差し引いて所得を算出しますが、所得割の対象とならない所得もあります。
【備考】代表的な非課税所得として、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金などがあります。
所得割の対象となる所得の種類と計算方法
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 (特定公社債等の利子所得については、分離課税の対象) |
収入金額=所得金額 |
配当所得 | 株式や出資金の配当など | 収入金額-株式等の元本取得に要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 営業、農業等の事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | サラリーマンの給料等 | 後掲の給与所得速算表にあてはめて計算した額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など (分離課税の対象) |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林の伐採などによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除 |
譲渡所得 | 土地等の譲渡による所得 (分離課税の対象) |
収入金額-取得費や譲渡費用等-特別控除 |
株式等有価証券の譲渡 (分離課税の対象) |
収入金額-取得費や譲渡費用等 | |
上記以外の資産の譲渡 | 収入金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除 ※長期譲渡の場合、上記算式の1/2の金額を総所得金額に算入します。 |
|
一時所得 | 懸賞当選金品、生命保険等の満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除 ※上記算式の1/2の金額を総所得金額に算入します。 |
雑所得 | 公的年金、原稿料など他の所得にあてはまらないもの | 次の【1】と【2】の合計額 【1】後掲の公的年金等雑所得速算表にあてはめて計算した額 【2】上記以外の収入金額-必要経費 |
【備考1】特定上場株式等の配当(大口株主(3%超の保有)を除く。)所得で、道府県民税配当割として特別徴収されたものは、申告しないことができます。なお、申告した場合は配当控除や道府県民税配当割額控除を受けられます。
【備考2】株式等有価証券の譲渡において、上場株式等の譲渡所得で、証券会社等に特定口座を設け、かつ源泉徴収口座を選択している場合は申告しないことができます。なお、申告した場合は道府県民税株式等譲渡所得割額控除を受けられます。
【備考3】特定上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得については、総合課税、申告不要(源泉徴収のみ)、申告分離課税のいずれかを選択できますが、所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することできます。この場合、個人住民税の申告書は、納税通知書が送達される日までに提出する必要があります。
給与所得速算表(単位:円)
収入金額(A) | 給与所得金額及び算定方法 | |
---|---|---|
0 ~ 650,999 | 0 | |
651,000 ~ 1,618,999 | A - 650,000 | |
1,619,000 ~ 1,619,999 | 969,000 | |
1,620,000 ~ 1,621,999 | 970,000 | |
1,622,000 ~ 1,623,999 | 972,000 | |
1,624,000 ~ 1,627,999 | 974,000 | |
1,628,000 ~ 1,799,999 | A÷4=B (千円未満の端数を切捨て) |
B×2.4 |
1,800,000 ~ 3,599,999 | B×2.8-180,000 | |
3,600,000 ~ 6,599,999 | B×3.2-540,000 | |
6,600,000 ~ 9,999,999 | A×0.9 -1,200,000 | |
10,000,000 ~ | A-2,200,000 |
(例) 給与の収入金額が1,850,000円の場合
1,850,000÷4=462,500 ⇒ 462,000(千円未満切捨て)
462,000×2.8-180,000=1,113,600(給与所得金額)
公的年金等雑所得速算表(単位:円)
年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 雑(公的年金等)所得算定方法 |
---|---|---|
65歳未満 (昭和29年1月2日以降生まれ) |
0 ~ 700,000 | 0 |
700,001 ~ 1,299,999 | A - 700,000 | |
1,300,000 ~ 4,099,999 | A×0.75- 375,000 | |
4,100,000 ~ 7,699,999 | A×0.85- 785,000 | |
7,700,000~ | A×0.95-1,555,000 | |
65歳以上 (昭和29年1月1日以前生まれ) |
0 ~ 1,200,000 | 0 |
1,200,001 ~ 3,299,999 | A -1,200,000 | |
3,300,000 ~ 4,099,999 | A×0.75- 375,000 | |
4,100,000 ~ 7,699,999 | A×0.85- 785,000 | |
7,700,000~ | A×0.95-1,555,000 |
(例) 65歳以上に該当する人で、公的年金等の収入金額が3,856,473円の場合
3,856,473×0.75-375,000=2,517,354.75
⇒ 2,517,354(所得金額、少数点以下を切捨てて算定)
所得控除の種類と控除額
所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、又は家族に大病があったというような個人的事情を税負担上考慮するため、所得金額から控除するもので、次のものがあります。
種類 | 要件 | 控除額 | ||
---|---|---|---|---|
雑損控除 | 火災や盗難などにより日常生活に必要な資産に損害を受けた場合 | 次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額 (1) (損害金額-保険等による補てん額)-総所得金額の10% (2) 災害関連支出の金額-5万円 【備考】災害関連支出とは、災害にあった住宅家財等の取壊しの費用又は原状回復するための費用をいいます。 |
||
医療費控除 | 本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 | (支払った医療費-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い金額) 【備考1】控除限度額は200万円。 【備考2】保険金等の補てん額とは、健康保険からの出産一時金、家族療養費、生命保険等契約による入院費給付金などをいいます。 |
||
セルフメディケーション税制 | 健康の維持増進及び疾病の予防の取組を行う個人が、特定一般医薬品等の購入費用を負担した場合 | (特定一般医薬品等の購入費用-補てん額)-12,000円 【備考1】控除限度額は88,000円 【備考2】医療費控除の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制の適用を受けることできません。 |
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社会保険料控除 | 本人や本人と生計を一にする親族のために国民健康保険料や国民年金、介護保険料などを支払った場合 | 支払った金額 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度などに基づく個人型年金加入者掛金を支払ったり、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金を支払った場合 | 支払った金額 | ||
生命保険料控除 | 生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合又は個人年金保険等の保険料や掛金を支払った場合 | ●旧契約 | ||
支払った保険料額(A) | 控 除 額 | |||
15,000円以下 | Aの金額 | |||
15,001円~40,000円 | A×1/2+7,500円 | |||
40,001円~70,000円 | A×1/4+17,500円 | |||
70,001円~ | 35,000円 | |||
一般分と個人年金分について上記にあてはめてそれぞれ算定し、合計して控除額を出します。 | ||||
●新契約 | ||||
支払った保険料(A) | 控除額 | |||
12,000円以下 | Aの金額 | |||
12,001円~32,000円 | A×1/2+6,000円 | |||
32,001円~56,000円 | A×1/4+14,000円 | |||
56,001円~ | 28,000円 | |||
一般分、個人年金分と介護医療保険分について上記にあてはめてそれぞれ算定し、合計して控除額を出します。 | ||||
地震保険料控除 | 地震保険の保険料や掛け金を支払った場合 〔経過措置〕 損害保険料控除は廃止となりましたが、経過措置としまして、平成18年12月31日までに締結された「長期損害保険料」につきましては、従前の損害保険料と同様に最高1万円の控除が適用されます。ただし、地震保険料控除と長期損害保険料控除の合計額は最高2万5千円となりますのでご注意ください。なお、「短期損害保険料控除」に伴う経過措置はありません。 |
地震保険料契約で支払った保険料の1/2(最高2万5千円)控除額となります。 | ||
長期損害保険(保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金がある契約のもの) | ||||
支払保険料額(A) | 控除額 | |||
長 期 | 5,000円以下 | Aの金額 | ||
5,001円~15,000円 | A×1/2+2,500円 | |||
15,000円~ | 10,000円 | |||
障害者控除 | 本人、配偶者控除の対象者又は扶養親族とされている人が障害者の場合 | (1)特別障害者:(1人につき)30万円 ※特別障害者とは、身体障害者手帳上1又は2級と記載されている人や重度の知的障害者と判定されている人などが該当します。 |
||
(2)一般の障害者:(1人につき)26万円 ※特別障害者以外の障害を認定されている人などが該当します。 |
||||
(3)同居特別障害者(1人につき) 53万円 | ||||
寡婦控除 | 次のいずれかに該当する場合 (1)夫と死別し又は離婚した後再婚していない人、又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族又はその者と生計を一にする子で前年の総所得金額等が所得税の基礎控除額以下のものを有していること (2)夫と死別した後再婚していない人、又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円 | ||
夫と死別し又は離婚した後再婚していない人、又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養となる子供がいる人の場合 | 30万円 | |||
寡夫控除 | 妻と死別し又は離婚した後再婚していない人、又は妻の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養となる子供がいる人の場合 | 26万円 | ||
勤労学生控除 | 自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ合計所得金額が65万円以下で、そのうちの給与所得等以外の金額が10万円以下の場合 | 26万円 | ||
配偶者控除 | 生計を一にする配偶者(妻又は夫)の合計所得金額が38万円以下の場合 | 控除額は後掲の配偶者控除・配偶者特別控除一覧表を参照してください。 | ||
配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円超76万未満の場合 | 控除額は後掲の配偶者控除・配偶者特別控除一覧表を参照してください。 | ||
扶養控除 | 生計を一にする親族(配偶者を除く)で合計所得金額が38万円以下の人がいる場合(事業専従者になっている人を除きます。) | (1) 19歳以上23歳未満の人(平成8年1月2日~平成12年1月1日生れ)を扶養している場合=特定の扶養親族:(1人につき)45万円 | ||
(2) 70歳以上の人(昭和24年1月1日以前生れ)を扶養している場合=老人の扶養親族:(1人につき)38万円 | ||||
(3) 70歳以上の人(昭和24年1月1日以前生れの本人又は配偶者の直系尊属で同居している人)を扶養している場合=同居老親等の扶養親族:(1人につき)45万円 | ||||
(4) 23歳以上70歳未満の人(昭和24年1月2日~平成8年1月1日生れ)及び16歳以上19歳未満(平成12年1月2日~平成15年1月1日生れ)を扶養している場合=一般扶養親族:(1人につき)33万円 | ||||
基礎控除 | すべての納税義務者 | 33万円 |
【備考】16歳未満の人(平成15年1月2日以降生まれ)を扶養している場合=年少扶養親族:0円
(平成24年度より16歳未満の扶養親族に対する控除金額が廃止されました。控除金額はありませんが、前述の「税金を課税されない人」の扶養親族数には含めます。)
配偶者控除・配偶者特別控除一覧表
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の控除額 | ||
---|---|---|---|
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超~ 950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超~1,000万円以下 |
|
● 配偶者控除( )内は、老人配偶者控除額 | |||
0~38万円以下 | 33万円(38万円) | 22万円(26万円) | 11万円(13万円) |
● 配 偶 者 特 別 控 除 | |||
38万円超~90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超~95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超~100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超~105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超~110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超~115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超~120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超~123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
税額控除
配当控除
国税の法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から所得税における配当控除が設けられたのと同様に、市民税・県民税においても算出した税額から配当控除(税額控除)を差し引くことができます。※ただし、上場株式等の配当等で、申告不要制度を選択したものや、申告分離課税の適用を選択したものは配当控除の対象になりません。
配当控除額の算定は、下表の「配当の種類」に応じた配当所得に、当該配当の種類に応じた「算定時の控除率」を乗じて算定します。(表下の例参照)
区 分 | 配当の種類 | 算定時の控除率 | |||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | ||||
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、分離課税に係る課税長期(又は短期)譲渡所得、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 | 【1】左記の課税総所得金額が1千万円以下の場合 | 利益の配当、剰余金の分配、特定(株式)投資信託の収益金 | 1.60% | 1.20% | |
私募証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.80% | 0.60% | |||
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.40% | 0.30% | |||
【2】左記の課税総所得金額が1千万円を超える場合 (A)+(B) |
(A)1千万円以下の部分 | 【1】の1千万円以下の場合と同じ | |||
(B)1千万円を超える部分 | 利益の配当、剰余金の分配、特定(株式)投資信託の収益金 | 0.80% | 0.60% | ||
私募証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.40% | 0.30% | |||
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.20% | 0.15% |
(例) 株式の配当所得が50万円で、課税総所得等の合計額が1千万円以下の場合
500,000円×0.016 =8,000円(市民税の配当控除額)
500,000円×0.012= 6,000円(県民税の配当控除額)
外国税額控除
所得税において外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない金額がある場合、県民税の所得割額から【2】で算定した額を限度として控除し、さらに控除しきれない額がある場合、市民税の所得割額から【3】で算定した額を限度として控除することができます。
(控除限度額の算定)
【1】 その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)=所得税控除限度額(A)
【2】 県民税控除限度額=(A)×12%
【3】 市民税控除限度額=(A)×18%
なお、控除しきれないときは、3年間の繰越控除が認められています。
住民税における住宅借入金等特別税額控除
対象
前年分の所得税で住宅借入金等特別控除を受け、所得税で控除しきれなかった金額がある方のうち、平成22年から29年に入居した方
算定
次の【1】、【2】のいずれか小さい金額が控除額になります。
【1】所得税の住宅借入金等特別控除額のうち所得税で控除しきれなかった額
【2】 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)
ただし、居住日が平成26年4月1日から平成29年12月31日までにあって特定取得【注】に該当する場合に
は、「5%」を「7%」に、「97,500円」を「136,500円」として計算します。
【注】「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に8%または10%の消費税額が含まれている場合をいいます。
手続き
勤務先の年末調整や税務署の所得税確定申告書の内容から、市役所で住民税の控除額を決定し、適用します。
寄附金税額控除(ふるさと納税など)
対象寄附金
- 地方公共団体(都道府県又は市区町村)
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金の中から地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、市や県が条例で定めた寄附金を追加
【備考】市や県が条例で定めた寄附金は市もしくは県のどちらか一方が定めているものは一方のみ控除となります。
(例)市内に事務所のある学校法人、市内に事務所のある社会福祉法人
控除額の計算
基本控除額・・・[適用対象寄附金-2千円]×県民税4%・市民税6%
なお、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、下記の計算により算出した特例控除額が基本控除額に加算されます【注1】。
[地方公共団体に対する寄附金-2千円]×[90%-所得税の限界税率0~45%【注2】×1.021]
【注1】特例控除額のうち、5分の2は県民税控除分、5分の3は市民税控除分となります。なお、特例控除額は個人住民税所得割の2割を限度とします。
【注2】複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいいます。したがって、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する場合、高い方の率である10%が限界税率になります。
控除対象限度額
総所得金額等の30%
適用下限額
2千円
手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附に係る領収書を必ず添付して税務署へ確定申告をしていただくかワンストップ特例制度を利用する必要があります。また、所得税が非課税で市県民税のみが課税される方は、市役所へ寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
ワンストップ特例制度についてはこちら
調整控除
調整控除とは、平成19年度の税源移譲に伴い生じた所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため設けられた税額控除です。人的控除とは、基礎控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除など、自分や家族などの「人」に関する所得控除のことを指します。人的控除は以下の一覧表のとおり所得税と市・県民税の控除金額が異なります。 (単位:円)
種類 | 所得税 | 住民税 | 人的控除の差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 380,000 | 330,000 | 50,000 | ||
配偶者 | 380,000 | 330,000 | 50,000 | ||
老人配偶者 | 480,000 | 380,000 | 100,000 | ||
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額38万円超40万円未満) |
納税義務者本人の合計所得金額 | 900万以下 | 380,000 | 330,000 | 50,000 |
900万超~950万以下 | 260,000 | 220,000 | 40,000 | ||
950万超~1000万以下 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | ||
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満) |
900万以下 | 360,000 | 330,000 | 30,000 【注1】 |
|
900万超~950万以下 | 240,000 | 220,000 | 20,000 【注2】 |
||
950万超~1000万以下 | 120,000 | 110,000 | 10,000 【注3】 |
||
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額45万円以上123万円未満) |
適用なし【注4】 | ||||
一般扶養 | 380,000 | 330,000 | 50,000 | ||
特定扶養 | 630,000 | 450,000 | 180,000 | ||
老人扶養 | 480,000 | 380,000 | 100,000 | ||
同居老親扶養 | 580,000 | 450,000 | 130,000 | ||
一般障害者 | 270,000 | 260,000 | 10,000 | ||
特別障害者 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | ||
同居特別障害者 | 750,000 | 530,000 | 220,000 | ||
寡婦・寡夫 | 270,000 | 260,000 | 10,000 | ||
特定の寡夫 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | ||
勤労学生 | 270,000 | 260,000 | 10,000 |
【注1】税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除額(所得税36万円・市県民税33万円)により差額を算出します。
【注2】税制改正前の配偶者特別控除額×2/3の額により差額を算出します。
【注3】税制改正前の配偶者特別控除額×1/3の額により差額を算出します。
【注4】税制改正後に新たに設けられた控除区分であるため、控除の差額に起因する新たな負担増が生じないことから、調整控除の対象とはなりません。
調整控除額の算出
【1】合計課税所得金額が0円以下の場合
調整控除はありません。
【備考】以下の「合計課税所得金額」とは、課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額です。
【2】合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか小さい金額の5%
イ:人的控除額の差額の合計
ロ:個人住民税の合計課税所得金額
(計算方法)
例:合計課税所得100万円、配偶者扶養の場合
イ:人的控除の差額の合計=基礎控除の差50,000円+配偶者控除の差50,000円
=100,000円
100,000円×5%=5000円
ロ:個人住民税の合計課税所得金額=1,000,000円
1,000,000円×5%=50,000円
「イ=5,000円」と「ロ=50,000円」を比較すると「イ」が小額となります。
よって、イの「5,000円」が「調整控除」となり、内訳は次のとおりです。
市民税の調整控除=5,000円×3/5=3,000円
県民税の調整控除=5,000円×2/5=2,000円
【3】合計課税所得金額が200万円超の場合
次のいずれか大きい金額の5%
イ:人的控除額の差額の合計-(合計課税所得金額-200万円)
ロ:5万円
(計算方法)
例:合計課税所得300万円、配偶者扶養の場合
イ:人的控除の差額の合計=基礎控除の差50,000円+配偶者控除の差50,000円
=100,000円
〔100,000円-(3,000,000円-2,000,000円)〕×5%=▲45,000円
ロ:5万円×5%=2,500円
「イ=▲45,000円」と「ロ=2,500円」を比較するとロが大きい数値のため、この場合の調整控除の計は2,500円になります。内訳は次のとおりです。
市民税の調整控除=2,500円×3/5=1,500円
県民税の調整控除=2,500円×2/5=1,000円
配当割・株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等に係る配当所得等又は上場株式等譲渡所得について、地方税として5%の税率で源泉徴収(特別徴収)されている場合において、その所得について申告した場合(申告を選択しなかった場合を除く。)、市民税・県民税の算定所得割額から源泉徴収されている額を控除して税額を調整します。
また、配当割額・株式等譲渡所得割額に控除しきれない額を生じた場合には、その額をお返しするか、未納となっている税額がある場合には当該未納税額に充てることになります。
【備考】上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
課税の特例
次のものについては、給与所得や事業所得などと分離して税額の算定が行われます。
退職所得
退職所得に対する市民税・県民税は、所得税と同様に退職金の支払いを受ける時に、次の式により算定されて市民税と県民税の所得割額が差し引かれます
(退職金等の金額-退職所得控除額)×1/2×一般税率(市民税:6%・県民税:4%)
【備考】勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止したうえで計算します。
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額の算定 | |
---|---|---|
20年以下のとき | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円) |
障害者になったことに直接起因して退職した場合、左記で計算した額に100万円を加算します。 |
20年を超えるとき | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
【注】勤続年数に1年未満の端数を生じた場合は、その端数部分を1年として切り上げます。
土地・建物などの譲渡
土地・建物等の資産を譲渡した場合、次の式により税額を算定しますが、その資産を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の資産の譲渡をした場合を短期譲渡所得と、また所有期間が5年を超える資産の場合を長期譲渡所得といい、算定の方法が異なります。
課税(短期又は長期)譲渡所得金額×税率=(短期又は長期)譲渡所得の税額
【備考1】課税(短期又は長期)譲渡所得は、(収入金額-必要経費-特別控除)の式で算定します。
【備考2】必要経費は資産の取得費や譲渡費用などをいいます。
短期譲渡所得(分離課税)に係る税額の算定
【1】【2】以外の税額の算定は、次の式で計算した金額となります。
課税短期譲渡所得金額×税率(市民税:5.4%、県民税:3.6%)
【2】国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡に係る税額の算定は、次の式で計算した金額となります。
課税短期譲渡所得金額×税率(市民税:3.0%、県民税:2.0%)
【1】と【2】の両方がある場合は、それぞれ区分して計算されます。
長期譲渡所得(分離課税)に係る税額の算定
算定の方法は次の式により算定します。
(収入金額-必要経費-【1】の特別控除額)により課税長期譲渡所得金額を算定し、【2】のとおり算定します。
【1】特別控除額
長期譲渡所得に係る特別控除額は、その譲渡の理由により下表のとおり異なります。
譲渡の理由 | 特別控除額 |
---|---|
収用等による資産の譲渡 | 5,000万円 |
自分が住んでいる家屋(土地・家屋)など居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
国や地方公共団体、住宅・都市基盤整備公団等の土地区画整理事業等のための譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等(地方公共団体等が行う宅地造成事業など)のための譲渡 | 1,500万円 |
農地保有の合理化等のための農地等の譲渡 | 800万円 |
【2】長期譲渡所得に係る税額の計算
(1)一般の長期譲渡所課税
長期譲渡所得金額×税率(市民税:3.0%、県民税:2.0%)
(2)優良住宅地等の長期譲渡所得課税
- 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の部分
課税長期譲渡所得金額×税率(市民税:2.4%、県民税:1.6%)
- 長期譲渡所得金額が2,000万円を超える部分
課税長期譲渡所得金額×税率(市民税:3.0%、県民税:2.0%)
【備考】優良住宅地等の譲渡とは、法律に基づき宅地を造成するもので、その造成のための譲渡である旨の証明がなされた譲渡をいいます。
(3)所有期間が10年を超える居住用財産の長期譲渡所得
- 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分
課税長期譲渡所得金額×税率(市民税:2.4%、県民税:1.6%)
- 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える部分
課税長期譲渡所得金額×税率(市民税:3.0%、県民税:2.0%)
株式等の譲渡
株式等の譲渡所得に対する税額は、上場株式等(上場株式,店頭登録株式など)とその他の株式等により算定の方法が異なります。
地方税を株式等譲渡所得割として5%の税率で源泉徴収(特別徴収)をされているものについては、申告をする必要がないことになっていますが、譲渡損失の繰越控除の適用(損失となった年の翌年以後3年間)を受けることもできます。ただし、繰越控除を受けようとする場合には損失の申告をしておく必要があります。
上場株式等に係る所得割額の算定
譲渡益(株式等の収入金額-取得費や譲渡費用等)×税率(市民税:3.0%、県民税2.0%)
その他の株式等に係る所得割額の算定
譲渡益(株式等の収入金額-取得費や譲渡費用等)×税率(市民税:3.0%、県民税2.0%)
上場株式等の配当等
上場株式等の配当所得の金額の合計額について、地方税5%(所得税15%)の税率による申告分離課税を選択できます。また、平成28年1月1日以降に支払を受ける特定公社債の利子所得についても、地方税5%(所得税15%)の税率による申告分離課税を選択できるようになりました。
申告分離課税を選択した場合には、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算(譲渡損失の繰越控除も適用)が可能です。なお、申告分離課税を選択した場合、配当控除は適用されません。また、扶養控除の判定等に用いられる合計所得金額には、上記の損益通算後の金額が含まれます。
上場株式等に係る配当所得等
配当所得等金額×税率(市民税:3.0%、県民税2.0%)
平成31年度版 個人市民税・県民税(住民税)の申告
申告手続きの概要
申告は土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで、鎌ケ谷市役所2階の課税課で行っています。なお、2月中旬から3月中旬の確定申告時期には、特設会場を設けておりますので、その時期にはあらためてご案内いたします。
当該年度の1月1日現在、鎌ケ谷市内に住所がある人、または鎌ケ谷市に住所はないが、市内に事務所・事業所(診療所、法律事務所、教授所など、また事業主が住宅以外に設ける店舗など)を有する人は申告をする必要があります。
原則として、毎年3月15日までに申告をすることが必要ですが、次に該当する方は課税資料を他から得られるため、原則として申告の必要はありません。
- 給与所得のみの人で、勤務先から市へ源泉徴収票が提出されている人
【注1】源泉徴収票が市へ提出されているかは、勤務先にご確認ください。
【注2】途中退職された人は、前勤務先から源泉徴収票が市へ送付されないことが多いため注意が必要です。
【注3】雑損控除、医療費控除、寄附金控除、純損失、雑損失の繰越控除を受けようとする時は申告が必要になります。
- 公的年金等に係る所得のみの人
【注1】日本年金機構等へ報告した扶養人数などが違っていたり、配偶者特別控除、国民健康保険料や生命保険料などの支払いがある場合又は(1)の(注3)の控除を受ける場合には、申告の必要があります。
【注2】年金受給者の方で課税になる方は、特に控除内容が充分反映されていない方が多いようです。控除を申告することで税金が安くなる場合もありますのでよく確認をしてください。
- 所得税の確定申告書を税務署へ提出された人
【注】所得税の申告では、給与以外の所得が20万以下の場合申告不要ですが、市民税・県民税については申告が必要となります。
【備考】所得のなかった人は申告の義務はありませんが、国民健康保険料の算定時の軽減や児童手当や幼稚園就園奨励費などの証明書発行のための資料となりますので申告をお勧めします。
申告手続きに必要なもの
- 印鑑(認印で結構です。)
- 平成30年中の所得のわかる書類(源泉徴収票、支払明細、支払調書、帳簿書類など)
- 平成30年中の控除のわかる書類(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料の領収書や生命保険料や地震保険料等の証明書、医療費の領収書など)
【注1】国民健康保険料及び介護保険料の支払証明の添付は原則不要ですが、鎌ケ谷市以外の市町村で支払った保険料については添付が必要となります。
【注2】医療費の領収書を添付する場合、事前に合計額を計算しておいてください。
- 市民税・県民税の申告書が送られている場合は、その申告書
【備考】市民税・県民税の申告書が必要な場合は、お手数ですが、課税課市民税係 までご連絡ください。
納税の方法
申告をいただいた課税資料などをもとに個人の市民税・県民税を計算し、税額を生じた人に納税通知書をお送りして納付いただきますが、その納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
納付いただく人に対して納税通知書を送付し、年間の税額を4回に分けて、市指定の金融機関で納めていただく方法です。各納期は第1期が6月、第2期が8月、第3期が10月、第4期が翌年の1月で、各月の末日が納期限となります。
なお、バーコードの印字がある納付書は納期限内に限りコンビニエンスストア又はモバイルレジ(インターネットバンキング若しくはクレジットカード)での納付ができるようになっておりますのでご利用ください。モバイルレジについて詳しくは次のホームページをご覧ください。
給与特別徴収
納付いただく人の勤務先が納税義務者となり、年税額を通常12回に分けて月々のお給料から天引きにより差し引き、これを勤務先である納税義務者が月々市へ納めるという方法です。第1回目のお給料からの天引きは6月分のお給料からとなり、翌年5月分のお給料が最終12回目の天引きとなります。ただし、65歳以上の公的年金に係る住民税は天引きの対象とはなりません。
なお、退職により給与天引きできなくなった場合で、給料から差し引くことができなくなった税額については、次の場合を除き、普通徴収の方法で納めていただくことになります。
- 退職金等から一括して天引きされる場合
- 新しい会社に再就職し、その会社が引き続き特別徴収することを申請した場合
給与所得の税額と公的年金所得の税額の特別徴収(給与から天引き)について
平成21年度の税制改正により、給与所得の税額と公的年金所得の税額を合計して特別徴収(給与から天引き)をすることできなくなったため、公的年金からの特別徴収の対象とならない方(65歳未満の方など)は、公的年金所得にかかる税額を、納付書や口座振替により納めていただきましたが、平成22年度より、65歳未満の方は、申し出がない場合は、給与所得の税額と公的年金所得の税額を合計して特別徴収(給与から天引き)となります。
退職手当に係る住民税の特別徴収
退職手当等の支払いがされる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市町村民税と道府県民税をあわせて、退職者の退職する年の1月1日現在居住の市区町村に納入(これも特別徴収といいます。)することになっています。
公的年金特別徴収
老齢基礎年金等の公的年金から天引きにより差し引き、年金事業者が毎回市へ納めるという方法です。
対象となる人
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある人です。
ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象外となります。
- この年度分の老齢等基礎年金給付の年額が18万円未満の人
- この市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない人
- この年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える人
特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得割額及び均等割額。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの天引き、または納付書で納めていただくことになります。
特別徴収の対象年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象になります。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の天引きはされません。
天引きが中止となる場合
天引き開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となり、普通徴収により納めていただくことになります。
公的年金等受給者(65歳以上)に係る個人住民税の徴収方法
特別徴収を開始する年度
6月と8月に年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを年金保険者(日本年金機構等)が公的年金から徴収して、市へ納入します。
2年目以降
4月・6月・8月は、前年度の公的年金などの所得に係る年税額の2分の1に相当する額を年金保険者(日本年金機構等)が公的年金から徴収(仮徴収)して、市へ納入します。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を年金保険者(日本年金機構等)が公的年金から徴収(本徴収)して、市へ納入します。
【図】
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(前年度分の年税額×1/2)×1/3 | (年税額ー仮徴収額)×1/3 |
【例】 前年度の年税額が60,000円であり、今年度の年税額が90,000円の場合
仮徴収税額 | 本徴収税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
関連リンク
個人市民税・県民税(住民税)Q&A
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問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400