障害者控除対象者の認定について
更新日:2023年11月22日
鎌ケ谷市では、障害者手帳を交付されていなくても、条件を満たす65歳以上の方に、障害者に準ずる者として市町村が認定する「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
この認定書をお持ちの方は、確定申告などの際に一定の金額の控除を受けることができます。
認定要件
障害者控除対象者の認定は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
(1)65歳以上の者
(2)市内に住所を有する方、または住所地特例施設(特別養護老人ホームなど)に入所している鎌ケ谷市の介護保険の被保険者の方※
(3)該当年の12月31日現在において介護保険法に基づく要介護又は要支援の認定を受けており、認定が有効であること。
例)令和5年分の認定書が必要であれば、令和5年12月31日現在で介護認定を受けており、認定が有効であること。
(4)要介護(支援)認定時の主治医意見書及び訪問調査結果において日常生活自立度が低いこと。(詳細はこちらです(PDF:97KB))
市外の住所地特例施設に入所中で、鎌ケ谷市の介護保険の被保険者の方は、施設所在地の自治体にご申請ください。当該自治体で認定が受けられない場合は、鎌ケ谷市役所高齢者支援課にご相談ください。
申請方法
(1)提出書類
鎌ケ谷市障害者控除対象者認定申請書(ワード:19KB) 記載例(ワード:29KB)
鎌ケ谷市障害者控除対象者認定申請書(PDF:89KB) 記載例(PDF:153KB)
(2)提出先
市役所高齢者支援課まで郵送または窓口へご提出ください。
(3)受付時期
原則、該当年の12月31日以降
令和5年分の認定が必要な場合は、令和5年12月31日以降にご申請ください。年末調整等で該当年の12月31日より前に交付を希望する場合は、認定書の交付日現在の暫定の状況で発行します。12月31日より前に認定された場合は、認定日の交付日現在の状態に基づき認定したものであって、交付日以降の状態を証明するものではありませんのでご留意ください。
税の控除
特別障害者控除
控除額(所得税)40万円
控除額(市民税)30万円
障害者控除
控除額(所得税)27万円
控除額(市民税)26万円
参考
障害者控除について
障害者控除対象者認定と要介護認定について
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233