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第三子の保育料について(令和4年11月17日回答)

更新日:2023年1月25日

ご意見


 第三子のカウントを18歳以下からカウントするように、令和5年度も引き続きお願いします。年齢が離れていようと第三子にはかわりないため、学生の子供を扶養しているのであればカウントしてもいいのではと思います。

回答


 本市では、子育て世代への支援として、特にお子様が多くいらっしゃる世帯に対する経済的負担の軽減を図るために、令和3年10月分の保育料から国の補助金を有効活用して、全ての世帯で18歳以下の子どもを多子算定の対象に拡充し、令和4年度も引き続き、第2子は半額、第3子は無料としております。
 令和5年度以降に係る保育料の軽減措置につきましても、子育てがしやすいまちづくりを目指して、軽減措置を継続してまいりたいと考えております。

[担当 幼児保育課]

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