鎌ケ谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則
更新日:2018年6月25日
(平成14年3月27日 規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成13年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路の設置基準の特例)
第2条 条例第3条第1号アただし書の規則に適合する場合は、配置すべき道路の延長が35メートル以下で、かつ、当該開発行為周辺の土地の形状及び利用の態様に照らして、当該道路が将来延長しないと認められる場合とする
(ゴミ集積所の設置基準)
第3条 条例第3条第4号アに規定するゴミ集積所は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 設置する面積は、有効面積とし、1か所1.5平方メートル以上で、かつ、その面積の合計が計画戸数に1戸当たり0.3平方メートルを乗じた面積以上となるように配置されていること
(2) 1か所当たりの計画供用戸数は、おおむね20戸を上限とする。ただし、共同住宅は、この限りでない。
(3) 設置する場所及び形状は、開発行為の区域内で、ゴミの収集に支障を来さないものとする。
(電柱及び電話柱の用地の設置基準)
第4条 条例第3条第4号イに規定する電柱及び電話柱(以下「電柱等」という。)の用地は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 電柱等の用地は一辺の長さが0.7メートル以上の正方形とする。ただし、当該開発区域の土地の形状及び利用の態様に照らして、正方形とすることが困難な場合は、この限りでない。
(2) 配置する場所は、道路に接する位置とする。ただし、当該開発行為の区域の土地の形状及び利用の態様に照らして、道路に接することが困難な場合は、この限りでない。
(最低敷地規模の特例)
第5条 条例第4条第1号の規則に定めるものは、開発行為の区域の面積が1ヘクタール未満であって、開発行為の区域の形状並びに予定される建築物の敷地の地形及び配置状況を考慮した場合において、良好な住居等の環境の形成又は保持の見地から支障がないと認められるときとする。
2 条例第4条第2号の規則に定めるものは、当該開発行為の区域の立地等の特性又は公共施設の計画の配置の状況から、全区画165平方メートル以上とすることが困難な場合とし、敷地面積の合計の3分の1を限度とする。(線引きの日前より宅地である土地)
第6条 条例第5条第5号及び条例第6条第2号に規定する線引きの日前より宅地である土地は、次の各号のいずれかに該当する土地とし、線引きの日より引き続き宅地として利用された土地とする。
(1) 線引きの日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により建築物の確認を受けたもの
(2) 線引きの日前に建築物の建築を目的として農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を受け造成されたもの
(3) 線引きの日前に撮影された航空写真により建築物の確認ができるもの
(4) 線引きの日前に建築基準法第42条第1項第5号による道の位置の指定を受けた際一体的に造成されたもの
(5) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第14条による土地登記簿上の地目が宅地であり、かつ、登記の日付が線引きの日前のもの
(委任)
第7条 この規則に定めのないもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
問い合わせ
都市建設部 都市計画課 開発指導室
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