生産緑地について
更新日:2020年6月25日
生産緑地とは、市街化区域内の農地の緑地機能に重点を置き、災害の防止や農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保を図るため、都市計画で定めた「生産緑地地区」の区域内の農地です。
生産緑地に指定されると、建築物等の新築、改築又は増築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできなくなり、農地として適正に管理することが義務づけられます。また、原則、指定から30年間は生産緑地地区の解除をすることができません。
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は市長の許可を受けなければできません。ただし、公共施設等の設置又は管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は、非常災害のため必要な措置として行う行為については、認められる場合があります。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
(3)水面の埋め立て又は干拓
生産緑地の買取りの申出
生産緑地の所有者は、農地として適正に管理することが義務付けられますが、生産緑地として指定を受けた日から30年が経過したとき、主たる農業従事者が死亡したとき、又は農業に従事することを不可能にさせる故障を有するときは、市長に対し買取りの申出ができます。買取り申出を行う流れは下記のファイルをご参照ください。
【備考】農業に従事することを不可能にさせる故障とは、生産緑地法施行規則第5条に規定されています。
生産緑地地区の追加指定
令和2年3月10日に、「鎌ケ谷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」が施行され、生産緑地地区の指定に係る面積要件が、従来の500平方メートル以上から、300平方メートル以上に緩和されました。これと併せて、本市において、生産緑地地区の追加指定を行うことが可能となりました。
生産緑地地区の追加指定は、次に掲げる全ての要件を満たしていることが必要です。
(1)市街化区域内にある農地等であること
(2)現に農業の用に供されていること
(3)生産緑地地区の追加指定に関し、農地等利害関係人の同意が得られたものであること
(4)相当の長期間にわたって農業経営の継続が期待できるものであること
(5)一団の農地の面積が300平方メートル以上の規模の区域であること
なお、生産緑地地区の指定には、都市計画法に基づく所要の手続きが必要となり、一定の期間を要します。また、書類の提出や、現地の営農状況の調査等も併せて必要となります。
追加指定を希望される方は、事前相談を受け付けておりますので、下記担当課までご相談ください。
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問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400