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鎌ケ谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

更新日:2018年6月25日

(平成13年12月21日 条例第19号)

(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)の規定に基づき、開発行為等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 線引き 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定又は変更により市街化調整区域として新たに区分されたことをいう。
(2) 線引きの日前土地所有者 次に掲げるいずれかに該当する者をいう。
ア 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有する者
イ 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有していた者から当該線引きの日以後に相続により当該土地を所有する者
(3) 親族 線引きの日前土地所有者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)のうち、自己の居住の用に供する住宅を所有していない者で当該線引きの日前土地所有者と2年以上の同居の事実があるものをいう。
(4) 専用住宅 住宅であって、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅及び共同住宅等以外のものをいう。
(5) 共同住宅等 長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
(6) 前各号に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び政令の例による。
(法第33条第3項の技術的細目)
第3条 法第33条第3項の規定により条例で定める制限を強化する項目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 政令第25条第2号に規定する道路で、小区間で通行上支障のない場合の配置すべき道路の幅員
ア 開発行為の区域の面積が3,000平方メートル未満の場合は、5メートル以上とする。ただし、開発行為の区域の面積が1,000平方メートル未満で規則に適合する場合は、4.5メートル以上とする。
イ 開発行為の区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は、6メートル以上とする。
(2) 政令第25条第6号に規定する設置すべき公園、緑地又は広場
ア 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は、公園とする。
イ 公園の1箇所当たりの面積の最低限度は、90平方メートルとする。
ウ 予定建築物の用途が共同住宅の場合、公園の面積の合計の最低限度は、開発区域の面積の6パーセントとする。
(3) 政令第25条第7号に規定する設置すべき公園
 予定建築物の用途が共同住宅の場合、公園の面積の合計の最低限度は、開発区域の面積の6パーセントとする。
(4) 政令第27条に規定する公益的施設
ア ゴミ集積所については、500平方メートル以上の開発行為
イ 電柱及び電話柱を設置する場合の用地については、500平方メートル以上の開発行為
(法第33条第4項の敷地面積の最低限度)
第4条 法第33条第4項の規定による敷地面積の最低限度は、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為のうち、土地の分割を伴う開発行為にあっては、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市街化区域における開発行為にあっては、120平方メートル(規則に定めるものにあっては100平方メートル)
(2) 市街化調整区域における開発行為にあっては、165平方メートル(規則に定めるものにあっては135平方メートル)
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第5条 法第34条第12号の規定により条例で定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市街化調整区域において、線引きの日前土地所有者で当該線引きの日前土地所有者が所有する土地又はその周辺に居住しているもの(農業を営まない者にあっては、線引きの日前から引き続き当該土地又はその周辺に居住している者に限る。)及びその親族が市街化区域内に住宅の建築が可能な土地を所有していない場合に、当該親族が婚姻等により当該線引きの日前土地所有者が所有する土地において新たに自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が500平方メートル以下のもの
(2) 次のいずれかの区域内において、線引きの日前土地所有者が自己の居住の用に供する住宅を所有していない場合に、当該線引きの日前土地所有者が所有する土地において自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が500平方メートル以下のもの
ア 半径150メートルの範囲内に40以上の建築物(第5号及び次条第2号の場合を除き、20以上の建築物が市街化調整区域内に存している場合において、市街化区域内に存するものを含む。イにおいて同じ。)が連たんしている区域
イ 敷地間の距離が55メートル以内で40以上の建築物が連たんしている区域内であって、当該建築物の敷地からの距離が55メートル以内の範囲内であるもの
(3) 市街化調整区域において、線引きの日前から存する専用住宅又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定により建築の確認を受けて建築された専用住宅の増築又は改築(当該住宅の敷地及び用途を変更しないものに限る。)を目的とする開発行為
(4) 市街化調整区域において、線引きの日前に建築物の建築を目的として造成され、かつ、給水施設、排水施設等が整備されていると認められる土地に、自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為
(5) 第2号ア又はイに定める区域内に存し、かつ、線引きの日前より宅地である土地の区域内において、専用住宅の建築を目的として行う開発行為
(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物)
第6条 政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物は、当該各号に定めるものとする。
(1) 前条第1号から第4号までに規定する開発行為に係る予定建築物等の要件に該当する建築物
(2) 前条第2号ア又はイに定める区域内に存し、かつ、線引きの日前より宅地である土地において、建築基準法第48条第2項に定める第2種低層住居専用地域内に建築できる建築物
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
 この条例は、平成19年11月30日から施行する。

問い合わせ

都市建設部 都市計画課 開発指導室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1429

ファクス:047-445-1400

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