更新日:2024年11月25日
地域密着型サービス事業所の指定(更新)申請・変更等届出については、下記のとおりです。
事業所指定の有効期間は6年間となりますので6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
更新手続きを行わなかった場合は、事業所の指定効力を失うこととなりますのでご注意ください。
郵送の場合、封筒に「事業所指定(更新)申請書類在中」と朱書きしてください。
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市高齢者支援課 介護保険係
メールkaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp
件名を「【事業所名】「事業所指定(更新)申請」としてください。
指定を受けたサービスを辞退、廃止・休止、再開する場合は、届出書を提出してください。
届出は、窓口持参、郵送又はメールで受け付けます。
書類名 | 様式 | 届出時期等の注意点 | ||
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変更届出書 | ![]() | ![]() | 指定を受けた内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届出書を提出してください。(登記が必要な事項は登記後すぐに) [留意]事業所所在地の変更は事前にご連絡ください。 | |
廃止・休止届出書 | ![]() | ![]() | 事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)する日の1か月前までに廃止(休止)届出書を提出してください。 | |
再開届出書 | ![]() | ![]() | 休止していた事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届出書を提出してください。 | |
指定辞退届出書 | ![]() | ![]() | 辞退しようとする日の1か月前までに指定辞退届出書を提出してください。 |
事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新が必要ですが、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期限を短縮し、指定済みの同種のサービス(地域密着型通所介護と第一号通所事業(総合事業)等)と指定有効期限の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。
指定有効期限を合わせる場合は、事前に高齢者支援課へ連絡の上、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。
運営法人が吸収合併および吸収分割等により変更された場合は、事業所を廃止したのち、新たに新規申請の手続きを行うこととなります。
それに伴い、吸収合併および吸収分割に伴う運営法人の変更の場合は新規指定申請書類の一部を省略することができる場合がありますので、必要書類等については高齢者支援課までご相談ください。
(参考)介護保険最新情報Vol862(PDF:191KB)
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係