鎌ケ谷市危機管理指針・鎌ケ谷市緊急事態対応計画
更新日:2018年6月25日
危機管理指針について
鎌ケ谷市では、「地震、台風などの自然災害等」や「教育施設等における事件や感染症等の緊急事態」そして、「武力攻撃事態等」などに備えて、市民の皆さんの生命、身体及び財産の安全を確保することを基本として、こうした危機への対策を総合的に行うために、「鎌ケ谷市危機管理指針」を策定しました。
危機管理指針の種類・類型
危機管理指針が対象とる「危機」とは、市民の皆さんの生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事態又は及ぼすおそれがある以下の事態をいいます。
(1)災害対策基本法に規定する災害
- 自然災害(風水害、地震、火山災害等)
- 大規模事故災害(大規模火災、鉄道・航空機・危険物道路災害等)
(2)武力攻撃事態対処法等に規定する武力攻撃事態など
- 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態)
- 緊急対処事態(危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態など)
(3)緊急事態(事件・事故等)
- 市民の生命、身体及び財産や市民生活に重大な被害を及ぼす事案
- 産業・経済に重大な被害を及ぼす事案
危機管理体制
「危機管理」とは、危機から市民の皆さんの生命、身体及び財産の安全を確保することを目的として、危機の発生を防止し、危機の発生後は、被害等の軽減を図り危機を収拾し、その後、市民生活を平常に回復させることをいいます。
基本的な危機管理体制
平常時:事前対策
- 危機管理マニュアルの作成
- 危機の調査・研究
- 点検・確認の実施
- 訓練・研修への取組
- 関係機関との連携強化
- ボランティア団体等との協力体制
- 情報提供
緊急時:応急対策
- 危機発生時の組織体制
- 活動方針の決定
- 関係機関等との連携
- 自衛隊など関係機関への応援要請
- 情報提供
収束時
- 市民生活安定・復旧
- 点検と検証
危機管理指針の目標
- 危機管理体制の構築と被害の最小化
- 備えのできていない危機への対応
- 危機管理意識の高揚・危機管理能力の改善
- 研修訓練の実施、危機管理マニュアルの整備
指針を構成する計画等
会議と計画
緊急事態対応計画について
「鎌ケ谷市危機管理指針」に基づき、「鎌ケ谷市地域防災計画」が対象とする災害(地震、台風などの災害)や、「鎌ケ谷市国民保護計画」が対象とする武力攻撃事態など(武力攻撃事態、武力攻撃予測事態及び緊急対処事態)を除いた市内での事件事故等の緊急事態に際し、市が万全な体制で対処することで、市民の皆さんの生命、身体及び財産を保護するために、「鎌ケ谷市緊急事態対応計画」を策定しました。
緊急事態対応計画が対象とする危機
(1)市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事案
- テロ(大規模テロ国民保護計画に)
(2)市民生活に重大な被害を及ぼす事案
- 毒物・劇物などによる健康被害(飲料水、毒物劇物)
- 教育施設等における事件(学校、保育園等)
- 食中毒など
- 感染症(SARS、O-157等)
- 家畜伝染病(鳥インフルエンザ等)
- 環境汚染(土壌・水質・大気汚染・アスベスト問題等)
- 危険動物・有害昆虫(危険動物の脱走、有害昆虫発生等)
(3)市の産業や経済に重大な被害を及ぼす事案
- 金融機関の破綻等
危機管理体制(組織体制及び対応策)
平常時:事前対策
組織体制
危機管理推進会議
所管部局危機管理担当者
【責任者、主任】
対応策
危機管理マニュアルの作成・点検・検証等、情報伝達体制の整備、訓練、研修の実施、関係機関との連携・協力体制、危機管理意識向上への情報提供、避難予防の推進、資機材の確保と備蓄
緊急時:応急対策
組織体制
危機の発生状況に応じた3段階の動員配備体制
(注意体制、警戒体制、非常体制)
危機対策調整会議(適宜開催)
危機管理担当者【責任者、主任】
対応策
情報の収集管理、広報活動、二次被害の防止、避難対策、医療・救護対策の支援、ボランティア活動の支援
収束時:事後対策
組織体制
所管部局
危機管理担当者【責任者、主任】
対応策
安全の確認と支援、再発防止策の検討、対処の評価と危機管理マニュアル見直し、第三者による危機管理マニュアル検証
緊急事態対応計画の基本方針(目標)
- 危機全般に共通の事前対策・応急対策・事後対策の基本の明確化
- 危機管理マニュアル作成時のガイドライン
- 危機管理マニュアルのない危機の発生時においては緊急事態対応計画の計画内容に従い対応
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問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防災係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1278
ファクス:047-445-1400