入札・見積合わせにおける同等品の取扱いについて
更新日:2021年6月15日
入札等(見積合わせを含む。)の仕様書等に「同等品を認める旨の記載(同等品可など)」がある品目については、仕様書等に例示品として示したメーカー・型番の品目の他に、それと同等以上の物品(以下「同等品」という。)を選定し、入札等に参加することができます。
同等品を選定する場合は、次の手続きにより事前に同等品の確認を行ってください。
なお、事前に同等品の確認を行っていない物品で入札をしたことが判明した場合、原則として、当該入札参加業者等のした入札等無効とし、落札決定を取り消しますので、同等品による入札等を希望する場合には、必ず事前に確認を行うようお願いいたします。
同等品の定義
同等品とは、規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能が例示品と同等以上であるものをいいます。
同等品の確認方法
同等品により入札等への参加を希望する場合は、市の指定する期日までに次の書類を提出してください。
1 同等品確認書(ワード:21KB)
2 同等品の規格、性能、定価等が確認できるカタログの写し
同等品可否決定の通知
業務担当課にて同等品確認書及びカタログ等の参考資料により審査を行い、同確認書の「確認」欄に、認定の場合は「○」を、不認定の場合は「×」を記入して、回答(ちば電子調達システム(入札情報サービス)への掲載、ファクス等)いたします。
注意事項
事前に同等品の確認を行っていない物品で入札をしたことが判明した場合、原則として、当該入札参加業者等のした入札等を無効とし、落札決定を取り消します。
この場合、当該入札参加業者等については指名停止措置の対象となりますので、同等品での入札等への参加を希望する場合には、必ず事前に「同等品確認書」による確認を行うようお願いいたします。
問い合わせ
総務企画部 契約管財課 契約係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1090
ファクス:047-445-1400