令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る 特例措置及びインフレスライド条項の適用について
更新日:2024年2月29日
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)については、令和6年3月1日以降に入札の公告又は入札の通知を行う工事及び委託から適用することとしていますが、国及び県の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置及びインフレスライド条項の適用を踏まえ、鎌ケ谷市においても以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
なお、本特例措置等により請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応していただくようお願いします。
1 単価改定に伴う特例措置について
(1)概要
令和6年3月からの新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更協議を請求することができる。
(2)対象案件
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して設計額を積算しているもの。
(3)請負代金額の変更
変更後の請負代金額=P新×k
- 【P新】新労務単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格
- 【k】当初契約時点の落札率
(4)受注者からの請求方法
請負代金額の変更を請求しようとする受注者は、業務担当課に申し出てください。
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置に基づく変更協議請求書(エクセル:13KB)
2 賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用について
(1)概要
令和6年3月からの新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、受注者は工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
(2)対象案件
令和6年2月29日以前に契約した工事で、基準日(請求日)から残工期が2ヶ月以上あるもの
(3)運用方法
「鎌ケ谷市建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の運用マニュアル(PDF:457KB)」による
3 技能労働者への適切な水準の賃金の支払い及び社会保険等への加入徹底について
この特例措置により、契約変更を行った受注者は、建設労働者の福利厚生を確保する等適切な賃金を支払うとともに、下請契約を締結する場合においても、適切な賃金で下請契約を締結し、建設労働者に最低限の福利厚生が確保できるよう適切な賃金の支払が行われるよう要請してください。
また、社会保険等への加入は、労働者を雇用する事業者及び労働者にとって法令上の義務があり、既に現場管理費の見直しにより、事業主が負担すべき法定福利費については適切に予定価格に反映されるよう措置されており、新労務単価においても技能労働者の加入に必要な法定福利費相当額(本人負担分)が勘案されております。
このため、受注者においては、社会保険料相当額を適正に含んだ賃金を支払うとともに社会保険等の加入徹底をお願いします。
また、下請契約を締結する場合においても、下請業者に対し法定福利費相当額(事業主負担分及び本人負担分)を適正に含んだ額により下請契約を締結することとし、適切な賃金の支払いが行われるよう要請してください。
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問い合わせ
総務企画部 契約管財課 契約係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1090
ファクス:047-445-1400