建設リサイクル法対象工事(鎌ケ谷市発注の公共工事)に係る事務手続きについて
更新日:2023年11月14日
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)の対象となる建設工事のうち、鎌ケ谷市発注の公共工事については、以下により事務手続きを行ってください。
(参考:建設リサイクル法対象工事に係る事務手続きフロー(PDF:83KB))
なお、民間工事については、建築住宅課建築係(電話:047-445-1466)へお問い合わせください。
1 対象となる建設工事
対象となる建設工事は、特定建設資材を用いた工事で、次のいずれかに該当する工事です。
【備考】特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートのこと
工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物 | 解体 | 延床面積 80平方メートル以上 |
新築・増築 | 延床面積 500平方メートル以上 | |
修繕・模様替(リフォーム等) | 請負金額 1億円以上 | |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額 500万円以上 |
2 関係書類の作成
本ページ下部より次の必要書類をダウンロードし、作成してください。
書類名 | 必要枚数 |
---|---|
建設リサイクル法第12条に基づく説明書(第12条説明書) | 1部 |
別表「分別解体等の計画等」(注釈1) | 1部 |
建設リサイクル法第13条に基づく書面(第13条書面)(注釈1) | 2部 |
注釈1:書類は工事内容別に3種類あるので、該当する書類を使用して作成願います。
3 工事担当課への説明(書面による説明・協議)
対象建設工事の元請業者は、発注者に対して、建築物等の構造、工事の着手時期、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明する必要があります。
そのため、落札者は落札決定後、直ちに建設リサイクル法第12条に基づく説明書(第12条説明書)により説明を行ってください。
提出された第12条説明書について、工事担当課にて適切であることを確認した後、当該書類に受付印等を押印し、返却します。
併せて、契約書に綴じ込む必要がある建設リサイクル法第13条に基づく書面(第13条書面)も提出し、工事担当課での確認を受けてください。
提出された第13条書面について、工事担当課にて適切であることを確認した後、当該書類についても返却します。
4 契約管財課への関係書類の提出
工事担当課から返却された関係書類一式(第12条説明書、第13条書面)を契約管財課へ提出してください。
5 契約締結
契約管財課にて関係書類一式(第12条説明書、第13条書面)を契約書に綴じ込み製本します。その後、双方で契約書に記名押印し、契約を締結します。
【参考】再資源化の完了後の報告
受注者は、対象建設工事に係る再資源化が完了したら、工事担当課に建設リサイクル法第18条に基づく報告を行ってください。
建設リサイクル法関係書式
第12条(事前説明)説明書(ワード:31KB)
第12条別表1(建築物の解体工事)(エクセル:20KB)
第12条別表2(建築物の新築工事等)(エクセル:19KB)
第12条別表3(建築物以外の工事)(エクセル:27KB)
第13条(請負契約)書面(ワード:44KB)
第18条(再資源化等完了報告)報告書(ワード:21KB)
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問い合わせ
総務企画部 契約管財課 契約係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1090
ファクス:047-445-1400