千葉県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ
更新日:2023年12月19日
千葉県特定(産業別)最低賃金(PDF:32KB)は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和5年12月25日(月曜日)から適用されます。
業種 | 改正額(時間額) |
---|---|
鉄鋼業 | 1,096円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く) | 1,055円 |
備考:上記以外の業種については、千葉県最低賃金(1,026円)が適用されます。
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
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問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400