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千葉県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ

更新日:2023年12月19日

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県特定(産業別)最低賃金(PDF:32KB)は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和5年12月25日(月曜日)から適用されます。

業種改正額(時間額)
鉄鋼業1,096円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業


(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く)

1,055円

備考:上記以外の業種については、千葉県最低賃金(1,026円)が適用されます。 
 詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

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問い合わせ

市民生活部 商工観光課 商工観光係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

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