千葉労働局からのお知らせ
更新日:2025年7月1日
改正育児・介護休業法等の施行
令和7年4月1日から段階的に施行されています
少子高齢化が一層進む中で、令和7年4月及び10月に施行される「改正育児・介護休業法」及び「改正次世代育成支援対策推進法」では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの措置を事業主が講じることとなりました。
また、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた「改正次世代育成支援対策推進法」は、令和7年3月まで有効な法律であったところ、令和17年3月31日まで延長されました。
詳細は、千葉労働局ホームページをご確認下さい。
出生後休業支援給付及び育児時短就業給付
共働き、共育てを推進するため、第213回通常国会において成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、令和7年4月1日から「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」が創設されました。
詳細は、厚生労働省及び千葉労働局ホームページ等をご確認下さい。
「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」についての問い合わせ先
両立支援等助成金
労働局では、従業員の職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりに取り組む事業主を支援するため、「両立支援等助成金」を支給しています。「両立支援等助成金」は令和6年12月17日に拡充されました。
詳細は、厚生労働省ホームページ等をご確認下さい。
両立支援等助成金についての問い合わせ先
千葉労働局 雇用環境・均等室 企画部門
電話番号:043-306-1860
問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400
