重度心身障がい者(児)医療費助成制度の対象拡大
更新日:2020年5月14日
お知らせ
鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成制度について、令和2年8月より精神障害者保健福祉手帳1級所持者が対象となります
1 「重度心身障がい者(児)医療費助成制度」について
重度心身障がい者(児)医療費助成とは、重度の障がいのある方の医療負担の軽減を図るため、重度の障がいのある方が医療機関で受診したとき、医療費助成受給券を提示することで、保険診療に係る医療費の自己負担分を助成する制度です。
令和2年8月から精神障害者保健福祉手帳1級所持者が新たに対象となります。
対象者
- 身体障害者手帳 1級、2級
- 療育手帳 マルA、Aの1、Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和2年8月より)
対象外になる場合
- 65歳以上で新規に手帳を取得した方
- 生活保護を受給している方
- 子ども医療費助成受給券をお持ちの方
- 世帯(同じ医療保険に加入している家族)の市民税所得割が23万5千円以上の方
助成内容
保険診療医療費の自己負担額が入院1日、通院1回につき300円(保険調剤は無料)で受診できます。
備考
- 市民税所得割非課税世帯は無料。
- 他の公費負担医療制度がある場合、その公費負担医療制度が優先となります。自立支援医療(精神通院)の指定医療機関に通院の際は、自立支援医療(精神通院)の受給者証も医療機関の窓口に提示してください。
2 申請方法
令和2年7月31日までに障がい福祉課窓口または郵送にて申請手続きを行ってください(8月1日受診分から助成の対象となります)。後日、資格決定通知書と医療費助成受給券をお送りします。
手続きに必要なもの
- 重度心身障がい者(児)医療費助成資格認定申請書(PDF:113KB)(記入例(PDF:228KB))
- 1級の精神障害者保健福祉手帳(写し)(手帳の有効期限が令和2年8月31日以降になっているもの)
- 本人の健康保険証(写し)
- 金融機関の通帳(写し)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号カードや通知カード)
(注釈1)8月以降も申請を受け付けますが、助成開始日は受付日となります。
(注釈2)郵送での手続きの場合、受付日は到着日となりますのでご了承ください。
3 その他注意事項
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が令和2年8月31日以降になっていない場合、重度心身障がい者(児)医療費助成の申請をすることができません。更新手続きを必ずしてください。更新後の手帳を受理後、申請することができます。
- 他の公費医療(更生医療・育成医療・精神通院等)の適用となる場合は、必ずそれらの公費医療制度を一緒にご利用ください。
- 医療費助成受給券には有効期間があります。原則、8月1日から翌年の7月31日までとなりますが、精神障害者保健福祉手帳の有効期限がそれよりも前に到達する場合は、手帳の有効期限にあわせます。
- 毎年7月上旬に「現況届」の提出をお願いし、課税状況の確認後、対象者には新しい医療費助成受給券を発行させていただきます。
参考ページ 重度心身障がい者(児)医療費助成
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問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233