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給付一覧

更新日:2024年4月10日


病気やケガ、歯が痛むときなどは、医療機関や保険薬局で被保険者証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、診療などを受けられます。

一部負担金
義務教育就学前義務教育就学以上
から70歳の誕生月まで
(1日生まれの人はその前月)
70歳の誕生月の翌月
(1日生まれの人はその月)
から75歳の誕生日前日まで
2割3割2割
現役並み所得者は3割(注釈1)

(注釈1)
現役並み所得者とは、同一世帯の中に、住民税課税所得145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる人です(平成27年1月2日以降70歳になった国保被保険者及びその方が属する世帯の70から74歳までの国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下である人は除く)。ただし、該当者の収入合計が複数で520万円未満、単身で383万円未満の場合は、申請により2割負担となります。

ただし、正常な妊娠・分娩、歯列矯正、美容整形、健康診断、予防注射、仕事中のケガ(労災保険の対象)、けんかや泥酔等著しい不法行為などは保険対象外です。
また、交通事故の場合には、届出が必要です。
交通事故などで傷害を受けた場合

一部負担金の減免制度

世帯主等が災害等により、収入が著しく減少し、医療機関等で医療費の一部負担金を支払うことが困難と認められる場合、一部負担金の減免制度があります。
一部負担金減免制度

他にも次のような給付があります。

各種給付内容持参するもの
療養費急病などやむを得ない事情で、保険証を使わずに治療を受けたとき診療報酬明細書(レセプト)
領収書
被保険者証
口座番号がわかるもの
治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき治療用装具制作指示装着証明書
領収書(内訳記載のもの)
被保険者証
口座番号がわかるもの
国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、捻挫など)、
医師から指示されたはり、きゅう、マッサージ代
医師の同意書
施術の内容がわかるもの
領収書(内訳記載のもの)
被保険者証
口座番号がわかるもの
輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合)医師の診断書と輸血証明書
領収書
被保険者証
口座番号がわかるもの
海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき診療内容の明細書と領収明細書(翻訳を添えて)様式
被保険者証 パスポート 調査に関わる同意書
口座番号がわかるもの
移送費医師の指示により、重病人を移送用の自動車等で入院や転院をさせたとき(緊急でやむを得ない場合)医師の意見書
領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
被保険者証
口座番号がわかるもの
身分証明書
個人番号がわかるもの

高額療養費

同じ月内の医療費が自己負担限度額を超えたとき申請書(審査機関を経ますので、診療月から約3カ月以降の発送となります)
領収書
被保険者証
世帯主の印鑑
世帯主の口座番号がわかるもの
身分証明書
該当した世帯員全員と世帯主の個人番号がわかるもの

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の自己負担限度額を超えたとき申請書・同意書兼委任状(該当した方に保険年金課より送付)
被保険者証
世帯主の印鑑
世帯主の口座番号がわかるもの
身分証明書
該当した世帯員の個人番号がわかるもの

出産育児一時金新規ウインドウで開きます。

加入者が出産したとき出産した方の被保険者証
母子健康手帳
領収書
世帯主の印鑑
世帯主の口座番号がわかるもの
葬祭費(5万円)加入者が亡くなったとき亡くなった方の被保険者証
【備考】亡くなられた方が世帯主の場合はご家族の分も。
喪主を証明するもの(会葬礼状や領収書など)
来庁者の身分証明書
喪主の印鑑
喪主の口座番号がわかるもの

柔道整復師にかかるときの注意

柔道整復師(接骨院・整骨院など)の施術に国保が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られていますので、ご注意ください。
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けられる方へ

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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