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令和6年10月分から児童手当の制度が改正されます

更新日:2024年10月9日

令和6年10月分(令和6年12月支給予定)から、児童手当の制度が改正されます。

制度改正内容について

制度改正内容の比較
 

(新)令和6年10月分から
(令和6年12月から支給開始)

(旧)令和6年9月分まで
(令和6年10月支給)

所得制限 なし あり
支給対象

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童

中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童

手当月額
(1人あたり)

  • 3歳未満

第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

  • 3歳以上高校生年代

第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
  • 中学生 10,000円
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 5,000円
  • 所得上限限度額以上 支給なし

多子加算のカウント方法

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を含める
(注意)親等の経済的負担及び監護相当(定期的な面会・連絡等)がある場合のみ、第1子とみなしカウントする

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を含める
支給回数 8月、10月、12月、2月、4月、6月(年6回)
(各前月までの2か月分を支給)

6月、10月、2月(年3回)
(各前月までの4か月分を支給)

制度改正のお知らせについて

対象児童がいるご家庭へは、令和6年8月末から順次案内を発送しています。
なお、鎌ケ谷市の公簿上で確認できない高校生年代の児童(令和6年7月31日時点で他市に住民登録がある児童)がいる方については、手続きの案内が届きません(中学生以下のお子様が鎌ケ谷市にいる場合は除く)。こども支援課までお問い合わせいただくか、このホームページから書類をダウンロードいただき、期限内にお手続きください。

制度改正に伴う手続きについて

令和6年7月時点において鎌ケ谷市で児童手当・特例給付を受給中の方へ

原則、手続きは不要です。ただし、以下の場合には手続きが必要となります。下記の表及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続き内容確認用フロー図(PDF:364KB)にて必要な手続きをご確認いただき、期限内(令和7年3月31日まで)にお手続きください。

  • 監護している高校生年代の児童と別居中の方
  • 22歳年度末までの児童を3人以上養育している方で、高校卒業後から22歳年度末までの児童を監護している方(別居含む)

なお、令和6年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、令和6年6月から児童手当等の受給資格が消滅となる方には、令和6年8月末に消滅通知書とあわせて制度改正に係る手続きの案内を送付しました。

鎌ケ谷市で児童手当・特例給付を受給していない方(公務員の方を除く)へ

新たに申請が必要です。
世帯状況によって必要な手続きが異なります。以下の表及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続き内容確認用フロー図(PDF:364KB)にて必要な手続きをご確認いただき、期限内(令和7年3月31日まで)にお手続きください。
なお、該当の項目が複数ある場合はそれぞれのお手続きが必要です。

手続き内容確認表
  ご家庭の状況 提出書類
1

現在児童手当を受給していない方

  • 所得が上限限度額以上の方
  • 高校生以上の児童のみを養育している方

(令和6年3月31日付で年齢到達により受給資格が消滅となった方を含む)

【必要書類A】

2

別居中の高校生相当の児童を監護(監督・保護。面倒を見ること)していて、「別居監護の申立」を提出していない方

【必要書類B】

ただし、【必要書類A】を提出する方は不要
【必要書類C】

3

22歳年度末までの児童を3人以上養育している方で、高校卒業後から22歳年度末までの児童を監護している方(別居含む)
ただし、大学生年代の子の経済的負担をしていない場合や、監護相当(定期的な面会や連絡等)がない場合は、その子はカウントしません。

【必要書類D】


受給資格者について

対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方(里親の方は個別にお問い合わせください。)
(注意1)受給資格者が公務員である場合は、職場で手続きをお願いします
(注意2)受給資格者が鎌ケ谷市外に住民登録している場合は、住民登録地で手続きをお願いします。

手続き猶予期限

令和7年3月31日
原則、認定請求書や申立書等の提出日の属する月の翌月分から支給となりますが、上記の手続き猶予期限内にお手続きいただいた場合は、令和6年10月分から遡って支給します。なお、手続き完了から、手続き内容を反映した支給までは3か月程度お時間をいただく予定です。

制度改正後の初回支給予定日について

制度改正後の初回の支給は、令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。令和6年10月支給分は新制度ではなく現行制度での支給となりますので、ご注意ください。なお、手続きの時期によっては令和6年12月の支給に間に合わない場合がありますので、ご了承ください。

支払通知書の廃止について

今回の制度改正に伴い、これまで年1回送付していました支払通知書を廃止します。今後は、新たに認定された場合と支給額に変更があった場合のみ、手当月額を記載した通知書を送付します。不動産の購入等のために受給額の証明が必要となる場合は、窓口で「児童手当受給認定状況証明交付申請書」を提出してください。受理後、1週間から2週間後に証明書を発行し、郵送または窓口にて交付します。即日発行は行いませんので、時間に余裕を持って提出してください。

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問い合わせ

健康福祉部 こども支援課 給付係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1325

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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