マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
更新日:2025年8月7日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化および健康保険証の新規発行終了について
2024年(令和6年)12月2日に従来の健康保険証の新規発行が終了したことに伴い、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。
【備考】マイナンバーカードの取得、健康保険証の利用登録は、あくまでも任意となります。
マイナ保険証を保有していないかたには「資格確認書」が交付されます
「資格確認書」で病院を受診することが可能です。令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有しておらず、新たに社会保険から国民健康保険に加入したかたには、当面の間、申請いただくことなく保険者から「資格確認書」が交付されます。
なお、マイナ保険証を保有しているかたは、「資格確認書」ではなく「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」が交付されます。
マイナ保険証の利用登録はしているが施設入所等でマイナ保険証での受診が困難なかたは、資格確認書交付の申請が必要となります。詳細は下記の「マイナ保険証としての受診が困難なかたの資格確認書の交付申請について」をご確認ください。
【備考】国通知により、念の為保有しておきたいという理由では発行できません。
資格確認書とは
マイナ保険証を保有していないかた等が引き続き保険診療を受けられるようにするため被保険者資格を確認するためのものです。
原則、本人の申請に基づき交付しますが、当面の間はマイナ保険証を保有していないかた等につきましては申請いただくことなく交付いたします。
主な交付対象者
- マイナ保険証を保有していないかた
- マイナ保険証の利用登録を解除したかた
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてしまったかた
- マイナンバーカードを返納したかた
- その他特別な事情でマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できないかた
- マイナ保険証としての受診が困難なかた(申請が必要です)
「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」とは
マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に確認できるよう新規資格取得時や負担割合変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されます。
オンライン資格確認を行っていない医療機関やマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等に、マイナ保険証と一緒に携帯することで受診することが可能となります。
【備考】「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」のみでは医療機関を受診することが出来ませんので、必ずマイナ保険証もお持ちください。
社会保険等に加入されているかたで、健康保険証の新規発行が終了した後の「資格確認書」「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」、その他の詳細につきましては、現在加入されている保険者にそれぞれお問い合わせいただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
国民健康保険に加入されているかた
保険年金課国民健康保険係 電話:047-445-1204
後期高齢者医療制度に加入されているかた
- 保険年金課後期高齢者医療保険 電話:047-445-1207
- 千葉県後期高齢者医療広域連合 電話:0570-08-2070
その他社会保険等に加入されているかた
加入されている各保険組合
マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については下記のマイナポータル等の案内をご参照ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)や鎌ケ谷市役所、保険年金課窓口(利用登録を手伝う専門の職員がいます)、セブン-イレブン等に設置してあるセブン銀行ATM等で登録できます。
また、事前の利用登録がお済みでない場合も、マイナンバーカードを医療機関や薬局を利用する当日にお持ちいただくことで受付端末で「初回登録」を行うことも可能です(一部対応していない医療機関・薬局は除きます)。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省作成の資料をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関について
ご自身でマイナ保険証の利用登録をする場合、以下の「マイナポータル公式サイト」から利用登録を行うことができます
健康保険証利用申し込み方法
【注意】DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。
閲覧制限の解除方法、その他の詳細については以下のサイトをご参照ください。
健康保険に加入されているDV・虐待等被害者のかたへ
マイナ保険証を利用するメリット
- 高額療養費の一時支払いが免除されます。限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。事前申請等も不要です。なお、住民税非課税世帯で入院日数が合計90日を超える場合は、食事療養費が減額となるため別途申請が必要です。
- お薬や診療の履歴に基づいたより良い医療が受けられ、過去のお薬情報や健康診断の結果が見られるようになるため、治療に役立てることができます。
- 確定申告時に医療費控除が簡単になります。マイナポータルからe-Taxに連携することで、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、データを自動入力できます。
医療費通知について(国民健康保険)
安全性について、マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。また、落とした場合にはいつでも一時的にカードの利用停止ができるので、安心してお使いいただけます。ぜひ日頃からお財布に入れてお持ち歩きください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットやQ&Aなどが下記の厚生労働省のホームページに掲載されています。併せてご確認ください。
鎌ケ谷市国民健康保険に加入中のかたはマイナンバーカードの健康保険証利用登録解除の申請を令和6年10月28日から受付します
マイナンバーカードの健康保険証利用は任意の手続きであることを踏まえ、マイナ保険証の利用登録解除を希望されるかたについては、ご申請いただくことによって解除することが可能となります。
マイナ保険証の利用登録解除申請をしたかたで受付時に「資格確認書」を交付いたします。
申請に必要な書類
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(保険年金課窓口にて記入していただきます)
- 申請者の顔写真付き本人確認書類
【備考】代理のかた(同世帯であっても本人以外)が申請する場合は、委任状及び委任者・代理人それぞれの顔写真付き本人確認書類が必要です
注意事項
- 利用登録解除後は、医療機関を受診される際には資格確認書を提示してください
- 利用登録解除後は、マイナンバーカードで医療機関を受診することができなくなります
- 利用登録解除の申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、最長で2か月程度かかる場合があります
高齢者や障害者のかたなど、マイナ保険証の利用にあたって配慮を必要とする方々においては、申請いただくことで各医療保険の保険者から資格確認書が交付されます。
鎌ケ谷市の国民健康保険にご加入されているかたで資格確認書の交付申請をしたかたには、「資格確認書」を交付いたします。
主な交付対象者
- 施設入所等でマイナ保険証としての利用が困難なかた
- 本人自身で暗証番号を入力するのが困難なかたや顔認証によるマイナ保険証としての利用が困難なかた
- マイナンバーカードの再発行手続き中や電子証明の更新中で一時的にマイナ保険証としての利用が困難なかた
- その他の特別な理由でマイナ保険証としての利用が困難なかた
申請に必要な書類
- 国民健康保険資格確認書交付申請書(保険年金課窓口にて記入していただきます)
- 来庁されるかたの顔写真付き本人確認書類
【備考】代理のかたが申請する場合は、委任状及び委任者・代理人それぞれの顔写真付き本人確認書類が必要です。
また、マイナ保険証としての利用が難しいなどの特別な理由がなく、念の為保有しておきたいという理由では発行できません。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400
