交通事故などで傷害を受けた場合
更新日:2018年6月25日
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、その治療にかかった医療費は加害者の負担になります。しかし、話がこじれたり加害者にお金の持ち合わせがなかったりする場合は困ります。こんなときは「第三者の行為による傷病届」等を提出して国民健康保険で治療が受けられます。
この医療費は、国民健康保険が一時立て替えるもので、あとで加害者に請求することになります。この制度で治療を受ける場合には、示談をする前に、(1)第三者の行為による傷病届・(2)事故発生状況報告書・(3)念書・(4)誓約書・(5)人身事故扱いの交通事故証明書・(6)人身事故証明書入手不能理由書((5)が入手不可の場合のみ)、(7)身分証明書を提出していただく必要があります。
なお、損害保険会社に傷病届等の提出を代行していただいても構いません。
- (1)から(4)まで及び(6)は保険年金課窓口でお渡ししているほか、こちらからダウンロードも可能です。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400