交通事故等にあったとき
更新日:2019年11月20日
交通事故等で第三者(加害者)の行為により病気やケガをし、その治療のために一時的に保険診療を受ける場合は、保険者へ被害の状況等を届け出ることとなっています。この場合、千葉県後期高齢者医療広域連合で医療費を一時立て替え、後で第三者(加害者)に請求します。
ただし、第三者(加害者)から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、お早めに市役所保険年金課にご相談のうえ、必要書類を提出してください。自分の過失や業務上でケガをした場合もご相談ください。
届出方法
下記の必要書類を持って、市役所保険年金課へ届出をしてください。
- 第三者の行為による傷病届一式
下記のページからダウンロードしていただくか、保険年金課の窓口で配布しています。 - 印鑑
- 交通事故証明書(交通事故の場合。写し可、自動車安全運転センターから発行されます。)
申請書類様式
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1207
ファクス:047-445-1400