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介護保険サービスの利用料軽減について(社会福祉法人等による利用者負担軽減)

更新日:2023年3月23日

 低所得で生計困難な方の介護保険サービスの利用促進を図るため、介護サービスの提供を行う社会福祉法人が、その社会的な役割の一環として利用者負担額を軽減する制度です。

対象となる方

(1)鎌ケ谷市の介護保険被保険者証をお持ちで、要介護(要支援)を受けられている方。また、世帯全員が市町村民税が非課税であって、次のすべての条件に該当する必要があります。

  1. 世帯の前年1年間の収入額が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

(2)生活保護受給者

対象となるサービス

  1. 訪問介護
  2. 通所介護(地域密着型サービスを含む)
  3. 短期入所生活介護(介護予防サービス含む)
  4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  5. 夜間対応型訪問介護
  6. 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
  7. 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護
  10. 介護福祉施設サービス
  11. 訪問介護相当サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
    【備考】自己負担割合が保険給付と同様のものに限ります。
  12. 通所介護相当サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
    【備考】自己負担割合が保険給付と同様のものに限ります。

軽減割合

  • 利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)。
  • 生活保護受給者は、個室の居住費(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス)の利用者負担額の全額。

申請に必要なもの

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。利用者負担軽減対象確認申請書(ワード:20KB)
  2. 介護保険被保険者証
  3. 預貯金額等がわかるものの写し(世帯の全員分)
  4. 健康保険証など医療保険証(写しでも可)

【備考】預貯金額等がわかるものの写しは、必ず通帳を記帳してから次のページをコピーしてください。

  • 銀行名・支店名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
  • 提出日から遡って2か月以内の最終残高のページ

社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業の実施申出について

 本事業は、その一つの取組として、社会福祉事業を任務とし、税制優遇措置等を 受けている社会福祉法人が、低所得者の負担軽減を行うことは本来の使命との考えの下、介護保険制度における低所得者施策を補足すべく、全国的に実施されている制度です。
 軽減費用の一部を介護サービス事業者の方に負担していただくこととなっており、事業者の方の理解と協力が必要です。制度の趣旨をご理解の上、事業実施に御協力くださるようお願いします。
 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、以下の様式でその旨を申し出ていただくようお願いいたします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。社会福祉法人等による利用者負担額軽減実施申出書(ワード:12KB)

問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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