住宅改修費の支給について
更新日:2024年10月1日
介護認定を受けている方が、在宅での日常生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に、改修費用の一部を支給する制度です。工事を行う前に、必ず申請が必要です。
支給対象者
鎌ケ谷市の被保険者で、要支援または要介護認定を受けている方
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または道路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便座などへの便器の取り替え
- その他1から5に伴い必要な住宅改修
【備考1】敷地内であれば建物の外でも、通路の段差解消や手すりの取り付けなども対象になります(玄関アプローチ等)。
【備考2】新築や増築、老朽化に伴う工事は対象となりません。
【備考3】工事対象となるのは、住民票上の住所地にあり、本人が居住している住宅のみです。
利用者負担額と支払い方法
一人当たり20万円を上限に、利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額が支給されます。
(1)受領委任払いの場合
工事費総額の1割、2割、または3割分を指定業者にお支払いください。ただし、20万円を超える分は自己負担分として加算されます。
施工事業者は鎌ケ谷市に登録をした事業者の中から選ぶ必要があります。
(鎌ケ谷市介護保険住宅改修費受領委任払い登録事業者簿はこちら(PDF:137KB))
(2)償還払いの場合
工事費の全額を施工業者にお支払いください。事後申請の翌月末に、利用者負担の割合に応じて工事費の7割、8割、または9割分を銀行口座に振り込みます。ただし、20万円を超える分は支給されません。
手続きの流れ
1.ケアマネジャー等に相談
介護認定申請中等で担当ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターまでご相談ください。
2.事前申請
必ず工事前に申請が必要です。
必要書類が揃いましたら、高齢者支援課介護保険係へ提出してください。
申請は利用者のほか、ケアマネジャーまたは施工業者が行います。
3.鎌ケ谷市による承認
提出書類を審査し、適正と認められた場合は住宅改修事前申請承認通知を発送します。
発送先は、受領委任払いの場合は施工事業者、償還払いの場合は利用者です。
4.工事の実施、完了
5.事後申請
工事完了後、事前申請内容と相違がないか確認します。
必要書類が揃いましたら、高齢者支援課介護保険係へ提出してください。
6.住宅改修費の支給
工事が適正であると認められた場合、住宅改修費を支給します。
通常、事後申請のあった月の翌月末に支給します。
必要書類(事前申請時)
工事前に下記の書類を添付して、申請をしてください。申請前には必ず、こちらの手引きをご一読ください。(PDF:5,217KB)
必要書類 | 備考 | |
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1 | 【償還払い】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(word版(ワード:19KB))(PDF版(PDF:114KB)) |
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2 | 施行前・施工後確認書(word版(ワード:36KB))(PDF版(PDF:65KB)) |
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3 | 住宅改修が必要な理由書(エクセル:103KB) |
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4 | 工事費見積書(内訳書)(参考様式はこちら(エクセル:14KB)) |
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5 | 改修前の写真 |
|
6 | 改修後の状態がわかるもの(図面等) |
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7 | 【住宅所有者が本人以外の場合】承諾書(word版(ワード:14KB))(PDF版(PDF:39KB)) |
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【備考1】郵送でご提出される場合は、施工前・施工後確認書の返却のため、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
【備考2】承認が下りるまで、書類が完全に揃ってから、1週間から10日ほどかかります。余裕をもって申請してください。
必要書類(事後申請時)
工事終了後に次の書類を添付して、事後申請をしてください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 領収書 |
|
2 | 施工後の写真 |
|
3 | 施行前・施工後確認書 |
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【備考1】郵送でご提出される場合は、領収書の返却のため、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
【備考2】事前申請を行わずに事後申請をされた場合は、原則として改修費は支給されませんのでご注意ください。
支給限度基準額の特例
支給限度基準額は一人当たり原則20万円が上限ですが、下記の場合は特例として改めて支給限度基準額の範囲内で申請することができます。
- (1)「介護の必要の程度」が3段階以上重くなった場合(具体的には下表のとおりです。)
初回の住宅改修着工日時点の要介護区分 | 追加の住宅改修着工日時点の要介護区分 |
---|---|
経過的要介護(旧要支援) | 要介護3、要介護4、要介護5 |
要支援1 | 要介護3、要介護4、要介護5 |
要支援2、要介護1 | 要介護4、要介護5 |
要介護2 | 要介護5 |
- (2)市内転居で住所が変わった場合
【注意】家の建て替え等の場合は支給の対象とはなりませんのでご注意ください。
参考資料
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233