第三者行為(交通事故等)で傷害を受けた場合
更新日:2023年12月20日
交通事故などで第三者から傷害を受けたことにより介護が必要となった場合、介護にかかる費用は原則、第三者(加害者)が負担します。しかし、損害賠償に時間がかかる場合など、すぐに第三者(加害者)が介護のサービス費用を負担できない場合、「第三者行為による傷病届」等を提出することで、介護保険を使ってサービスを受けることができます。この制度では、一時的に保険者(市や国保組合等)が介護サービス費用の立替えを行い、後日、保険者(市や国保組合等)が第三者(加害者)に過失割合に応じて立替分を請求します。
なお、「第三者行為による傷病届」の提出は、損害保険会社に代行していただいても構いません。
提出書類等について
書類の様式は、以下の千葉県国民健康保険団体連合会のホームページに掲載されています。
【提出先】
書類の提出は、高齢者支援課 介護保険係の窓口、及び郵送で受け付けております。
問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233