養育費の取決めに関する公正証書等の作成のための費用を助成します
更新日:2023年3月23日
養育費に関する公正証書等作成費用助成事業
概要
ひとり親家庭の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るとともに、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長を目的として、ひとり親家庭の父母等に対して、養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費を助成します。
対象者
交付申請時において、鎌ケ谷市に住所を有するひとり親家庭の父母等であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
- 児童扶養手当受給者、または同等の水準であること
- 養育費の取決めに係る助成対象経費を負担した者
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
- 過去に養育費の取決めを交わした文書の作成に係る助成金を交付されていない者
助成対象経費及び助成金額
1.助成対象経費
養育費の取決めに要する経費のうち、
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申立又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用、連絡郵便切手代
2.助成金額
助成対象経費の全額(上限23,000円)
申請の流れ
こども支援課こども総合相談室へ事前にご相談の上、公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内の日までに、申請書に次の書類を添えて申請してください。
1.申請に必要な添付書類
- ひとり親家庭の父母等及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
- 世帯全員分の住民票の写し
- ひとり親家庭の父母等の前年の所得額等に係る市町村長の証明書
- 助成対象経費領収書等
- 養育費の取決めを交わした文書(債務名義である文書に限る。)
【備考1】 児童扶養手当を受給している者は、児童扶養手当証書の写しを添付することにより、(1)から(3)までは不要となります。
【備考2】 いずれも原本をお持ちください。(その場でコピーの上、返却します。)
【備考3】 公正証書の場合には、強制執行認諾約款付きに限ります。
2.申請に必要な持ち物
- 印鑑
- 振込先がわかる口座の通帳など
離婚を考えている方へ 離婚をするときに考えておくべきこと(法務省)(外部サイト)
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)(外部サイト)
問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 こども総合相談室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1328
ファクス:047-443-2233