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児童扶養手当制度

更新日:2024年10月11日

児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

対象となる方

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし、一定の障がいがある場合は、20歳未満の者。)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育する方が手当を受給することができます。
【注釈】所得制限があります。詳しくは【所得による支給制限】の欄をご覧ください。

  • 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活していない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未婚の母の児童
  • その他、生まれたときの事情が不明である児童

手当が支給されない場合

次のような場合は、手当は支給されません。
(1)児童が、

  • 日本国内に住所がない場合
  • 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されている場合
  • 母又は父の配偶者(事実婚も含む)に養育されている場合(父又は母が重度の障がい者の場合を除く)

(2)母、父又は養育者が、

  • 日本国内に住所がない場合

令和6年11月からの児童扶養手当制度改正について

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度が改正されます。
改正内容は以下のとおりです。
1.所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。令和6年11月分の手当から、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額が、引き上げられます。詳細はページ下部の所得制限限度額表をご確認ください。
2.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子以降の加算額と同額になります。

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
新たに手当を受給するためには手続きが必要です。

新たに手当を受け取れる場合

  • 子どもを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

支給開始日

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

障害基礎年金等を受給されているひとり親の方の児童扶養手当支給要件の一部緩和について

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することが出来ませんでしたが、令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

障害基礎年金等受給者の所得の計算方法の変更

令和3年3月以降、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等が含まれるようになります。

手当額

手当の額は、監護する児童の数や所得額によって異なります。
令和6年4月分からの手当額は、
児童1人の場合は、月額45,500円(本人の前年所得により一部支給となる場合は、45,490円から10,740円までの10円きざみの額)
児童が2人いる場合、1人目の額に月額10,750円加算(本人の前年所得により一部支給となる場合は、10,740円から5,380円までの10円きざみの額を加算)
児童が3人以上いる場合、1人につき6,450円加算(本人の前年所得により一部支給となる場合は、6,440円から3,230円までの10円きざみの額を加算)
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、3人目以降の児童に係る加算額が2人目の加算額と同額に引き上げられます。

所得による支給制限

受給者本人の前年の所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年の所得)が下表の限度額以上ある場合、手当の全部又は一部が支給されません。
また、扶養義務者等(同居している児童の祖父等)の所得が限度額以上ある場合、手当の全部が支給されません。

所得制限限度額表(令和6年10月分まで)

税法上の扶養親族等の数

手当の全額を支給できる請求者(父、母または養育者)の所得額

手当の一部を支給できる請求者(父、母または養育者)の所得額

扶養義務者等の所得額

0人49万円未満192万円未満236万円未満
1人87万円未満230万円未満274万円未満
2人125万円未満268万円未満312万円未満
3人163万円未満306万円未満350万円未満
4人201万円未満344万円未満388万円未満
5人239万円未満382万円未満426万円未満

所得制限限度額表(令和6年11月分から)

税法上の扶養親族等の数

手当の全額を支給できる請求者(父、母または養育者)の所得額

手当の一部を支給できる請求者(父、母または養育者)の所得額

扶養義務者等の所得額

0人69万円未満208万円未満236万円未満
1人107万円未満246万円未満274万円未満
2人145万円未満284万円未満312万円未満
3人183万円未満322万円未満350万円未満
4人221万円未満360万円未満388万円未満
5人259万円未満398万円未満426万円未満
  • 所得額は、収入から必要経費(給与所得控除等)、社会保険料相当額(一律8万円)、その他の諸控除を控除し、養育費の8割相当額を加算した額です。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。
  1. 「父、母又は養育者」の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族等(16歳から18歳までの児童を含む)1人につき15万円
  2. 扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)
  • 扶養義務者とは、18歳以上の同居している方(同住所別世帯含む)のことをいいます。

認定請求手続き

児童扶養手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
請求時の状況により、必要な書類等が異なりますので、必ず事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、手続きをしてください。
認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回、支払月の前月分までの分が、請求者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
児童扶養手当認定後、以下の手続きができます。

JR定期券の割引

児童扶養手当受給者及びその世帯に属する方がJR東日本の通勤用定期券を購入する場合は、3割引となる制度があります。
こども支援課窓口で「資格証明書」と「購入証明書」を交付しますので、以下のものをお持ちください。

申請に必要なもの

  • 児童扶養手当証書
  • 定期券購入者の写真(6か月以内、正面上半身、縦4センチメートル×横3センチメートルの証明用写真)

【備考】全部支給停止の方は利用できません。

水道料金の減免

児童扶養手当受給世帯は、県営水道料金が一部減免になります。
申請方法等は、直接県水お客さまセンターへご確認ください。

県水お客さまセンター

電話:0570-001245(ナビダイヤル)
電話:043-310-0321(ナビダイヤルがご利用できない方)
【備考】全部支給停止の方は利用できません。

手当が認定された方の届出義務

住所や氏名などが変わった場合には届出が必要となります。届出が完了するまで手当が差止めとなることがありますので、ご注意ください。

こんなときは届出が必要です

  • 受給資格がなくなったとき
  • 住所や振込先の口座を変更したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 同居人が増えた、減ったとき
  • 公的年金を受給するようになったとき
  • 遺棄していた父または母から連絡があったとき など

現況届(年度更新)について

児童扶養手当の認定を受けている人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。この現況届は、引き続き受給資格に該当しているか、世帯の状況などに変更がないかを面談等により確認させていただき、新年度の所得にて支給額の決定を行うための重要な手続きです。
支給区分が全額停止の方も対象となります。
毎年7月末頃に市から通知を送付いたしますので、期日(8月中)までに必ず手続きを済ませてください。
なお、現況届を提出しないまま2年を経過すると、時効により受給資格が喪失となります。

問い合わせ

健康福祉部 こども支援課 給付係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1325

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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